○朝来市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝来市の一般職の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、公営企業、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員をいい、臨時的任用職員にあっては、臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員を除く。)

(2) 任命権者 法令によりそれぞれの補助職員を任命する権限を付与された者

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 278人

(2) 公営企業の事務部局の職員 10人

(3) 議会の事務部局の職員 5人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 82人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 9人(うち兼務8人)

(6) 監査委員の事務部局の職員 4人(うち兼務3人)

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人(うち兼務4人)

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 4人(うち兼務3人)

合計 398人(うち兼務18人)

2 前項の定数には、休職者は含まないものとする。

(職員定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

2 当該事務部局の任命権者が合議の上、前条に定める職員を定数内において兼務させることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(朝来市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 朝来市固定資産評価審査委員会条例(平成17年朝来市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例4)抄

(朝来市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の朝来市職員定数条例第2条第1号の規定は適用せず、前条の規定による改正前の朝来市職員定数条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号
平成19年3月27日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第8号
平成23年10月6日 条例第21号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第8号