○朝来市職員の任用等に関する規則

平成17年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める職員の任用又は職員の離職その他人事異動(以下「任用等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この規則は、法第22条の3第4項に規定する臨時的職員の任用等については、適用しない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 昇格 職員を現に属する給料表の職務の級より上位の級に格付すること。

(4) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(5) 降任 法第28条第1項の規定により分限処分として現に有する職より下位の職に任命すること。

(6) 降格 職員を現に属する給料表の職務の級より下位の級に格付すること。

(7) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(8) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること。(任命権者を異にする異動を含む。)

(9) 任命換え 技能労務職員を職員に任命すること、又はこれの反対の任命をすること。

(10) 配置換え 同一任命権者の下において勤務場所の変更その他職務の担当の変更をすること。

(11) 転入 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命すること。

(12) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ異動させること。

(13) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(14) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職に任命すること。

(15) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称を変更すること。

(16) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第252条の17の規定及びその他別に定める規定に基づき他の地方公共団体等の職員として派遣すること。

(17) 協議会勤務 自治法第252条の2の規定に基づき協議会の職員として勤務させること。

(18) 勤務延長 法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること。

(20) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により承認する育児休業のこと。

(21) 育児短時間勤務 育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をいう。

(22) 専従許可 登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可すること。

(23) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告すること。

(24) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給すること。

(25) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職すること。

(26) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(27) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(28) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分及び法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職を免ずること。

(29) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること。(定年退職を除く。)

(30) 退職 職員が死亡し、又は職員が職を退くこと。

(試験による採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、次条及び第6条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 試験により採用し、又は昇任させる場合においては、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(選考による採用)

第5条 次に掲げる職員の職への採用は選考によるものとする。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認めるもの

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(7) 前各号に定めるもののほか、試験によることが不適当と任命権者が認める職

(選考による昇任)

第6条 次に掲げる職員の職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 副主幹若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職

(2) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(7) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当と任命権者が認める職

(試験の区分)

第7条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第8条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号のいずれかにより行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第9条 試験の公告は、市広報その他適切な方法によりその試験の対象となる職の職務の概要、受験資格、試験の期日及び場所、受験手続その他必要な事項を、試験実施の日前20日までに公告する。

(選考の方法)

第10条 選考は、採用又は昇任しようとする職について、その職務遂行能力の有無を市長の定める選考基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 選考の基準は、職務の級、職員、技能労務職員、組織上の地位等に応じ法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴その他の資格を具備したものとする。

(選考の実施)

第11条 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。

(受験の申込み)

第12条 採用試験を受けようとする者は、受験申込書に次に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。ただし、選考の場合においては、その一部を省略させることができる。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 最終学校の成績証明書

(5) 法第16条各号に該当しない旨の誓約書

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 前項第5号に規定する誓約書は、様式第1号による。

(名簿)

第13条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とする。

2 前項の名簿は、試験の行われた区分に応じ作成し、様式第2号のとおりとする。

3 名簿の確定は、市長が行う。

4 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第15条から第17条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りではない。

5 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第14条 第18条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第15条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合又は正当な事由がなく任用を辞退した場合

(2) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(5) 法第16条各号(第3号を除く。)に掲げる欠格条項に該当することとなった場合

(6) 正当な事由がなく任用に関する照会に応じない場合

(7) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(8) 前号に掲げるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める場合

(名簿への復活)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に分限免職されたものについて、市長が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 前条第6号の規定により名簿から削除された者について、市長が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 前条第7号又は第8号の規定により名簿から削除された者について、市長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 前条第9号の規定により名簿から削除された者について、市長が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第17条 市長は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合

(任用候補者に対する通知)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、当該任用候補者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 第13条第3項の規定により名簿を確定した場合

(2) 第13条第5項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合

(3) 第15条の規定により名簿から削除した場合

(4) 第16条の規定により名簿に復活した場合

(5) 前条の規定により名簿を失効させた場合

(条件付採用の期間の延長)

第20条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(退職)

第21条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(通知書の交付)

第22条 任命権者は、第3条各号(第30号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)のいずれかに該当する場合は、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

(通知書の交付を要しない場合)

第23条 前条の通知書のうち第3条第5号第6号第7号第23号から第26号まで及び第28号の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所の掲示板に公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第3条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(職員の人事記録)

第26条 人事担当課長は、人事異動の発令があったときは、遅滞なく職員台帳により異動事項を記録しなければならない。

2 前項の職員台帳には、学歴、前歴、家族の状況その他任命権者が必要と認める事項についてその事実を記載しなければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市職員の任用等に関する規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第41号
平成19年3月27日 規則第10号
平成20年3月26日 規則第8号
令和元年12月11日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第18号