○朝来市職員査問委員会規程
平成17年4月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条、第28条及び第29条に規定する職員の分限及び懲戒等の処分について、市長の諮問に応じ審議し、答申するため朝来市職員査問委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 委員会は、7人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 副市長、企画総務部長、総務課長
(2) 部長のうち、その都度市長が定める者4人
3 会務を総理するため委員会に会長を置き、副市長がこれを担当する。
(委員会)
第3条 委員会は、市長の諮問に基づき会長が招集する。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第22号)
この訓令は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。