○朝来市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(服務の宣誓の特例)

第3条 非常の災害のため緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

朝来市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第54号
平成25年3月27日 条例第22号
令和2年3月26日 条例第7号
令和3年9月29日 条例第29号