○朝来市職員服務規程
平成17年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中に、次に掲げる休憩時間を置く。ただし、任命権者は、公務その他特別の理由があるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 休憩時間 午後零時から午後1時まで
3 任命権者は、公務その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、勤務時間並びに休憩時間及び休息時間については、別に定めることができる。
(時間外勤務)
第4条 職員は、週休日若しくは休日(休日の代休日を含む。以下同じ。)又は正規の勤務時間外に勤務することを命じられたときは、これにより勤務しなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を所属長に申し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。
(出勤及び退勤の記録)
第5条 ICカード読取機が設置されている庁舎又は出先機関に勤務する職員は、出勤及び退勤時にICカード(職員証を兼ねている場合は、当該職員証)により、自ら所定の操作を行って出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。
2 ICカード読取機が設置されていない庁舎又は出先機関に勤務する職員は、出勤時及び退勤時に自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻し、又は出勤時に自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
3 ICカード読取機により記録された職員の出勤時刻及び退勤時刻、タイムレコーダーにより打刻されたタイムカード及び出勤簿は、所属の課長(出先機関にあっては当該出先機関の長)が管理する。
(休暇・欠勤等の届出)
第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇簿により次に定める者に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(1) 課長以上の職にある職員にあっては任命権者
(2) 前号の職員以外の職員にあっては所属の課長
ア 引き続く7日以上の休暇
イ 職務に専念する義務の免除
ウ 欠勤
3 前2項の場合において、病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
4 第1項に規定する休暇簿の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 年次休暇 休暇簿(年次休暇用) 様式第2号
(2) 病気休暇、特別休暇、組合休暇、職務に専念する義務の免除又は欠勤 休暇簿(病気休暇・特別休暇・組合休暇・職専免・欠勤用) 様式第3号
(3) 介護休暇 朝来市職員の介護休暇の取扱いに関する要綱(平成17年朝来市訓令第26号)第8条第1号に定める介護休暇請求書
(営利企業等の従事の許可及び届出)
第7条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。以下同じ。)を除く。)は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可)
第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書を任命権者に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意しなければならない。
(執務環境の整理)
第10条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。
(2) 宿日直に従事する職員に依頼する事項を確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(事故等の報告)
第12条 職員は、職務遂行に関して事故を起こしたとき及び職務中又は職務外を問わず全体の奉仕者たるにふさわしくない行為のあった場合は、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(旅行届)
第13条 休日を除き、3日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を任命権者に届けなければならない。ただし、海外への旅行又は課等の職員の大半が参加する旅行等の場合は、週休日並びに休日等にかかわらずすべての旅行等について、その期間及び連絡先を任命権者に届けなければならない。
(出張)
第14条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ旅行命令簿に押印しなければならない。ただし、その手続をするいとまのないときは、帰庁後、直ちに旅行命令簿に押印しなければならない。
2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。
3 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後、直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。
第15条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。
(事務の適切な措置)
第16条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担任事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
(事務引継ぎ)
第17条 職員の事務の引継ぎに関する事項は、別に定める。
(転任)
第18条 職員は、転任を命じられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、病気その他特別な理由により所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(氏名等変更届)
第19条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに氏名等変更届を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 住所を変更した場合
(3) 学校を卒業した場合
(4) 資格を取得した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認める場合
(非常の際の措置等)
第20条 職員は、勤務時間中において、火災その他非常事態(以下「非常事態」という。)が発生したときは、市役所等消防計画に基づき、適切な行動をとらなければならない。
2 職員は、退庁後に庁舎又はその周辺に非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、臨機の措置をとらなければならない。
3 職員は、非常事態に備えて、主要な文書及び物品には、他の文書及び物品に先んじて持出しが行えるように「非常時持出」と表示した赤紙を貼り付けておかなければならない。
(宿日直勤務)
第21条 職員は、宿日直勤務を命じられたときは、これにより勤務しなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を所属長に申し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の宿日直勤務の命令は、宿日直勤務命令簿により行うものとする。
3 宿日直勤務に関して必要な事項は、別に定める。
(書類又は届出の経由)
第22条 この訓令の規定により任命権者に提出する書類又は届出は、所属長を経由しなければならない。
2 所属長は、前項の書類(所属長が専決をすることができる事項に関するものを除く。)又は届出を企画総務部長に送付しなければならない。
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第114号)
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第18号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第64号)
この訓令は、平成23年11月15日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第30号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第35号)
この訓令は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。