○朝来市被服等貸与規程
平成17年4月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがある場合を除くほか、市に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定め、もって服務規律の確保と業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(貸与する職員の範囲等)
第2条 被服等を貸与する職員の範囲及び区分、貸与する被服等の種類、名称及び数量並びに貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 被服等の制式は、別に定める。
(貸与被服等の着用等)
第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「借用者」という。)が勤務に服するときは、貸与の目的に従い勤務時間中にこれを着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合において所属長の承認を得たときは、この限りでない。
2 借用者が勤務に服さないときは、被服等を着用してはならない。
3 被服等に季節区分のあるものの着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、適宜これを変更することができる。
(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで
(禁止行為)
第4条 被服等は、他人に譲渡し、貸与し、又は他の物と交換等の処分をしてはならない。
(被服等の返納等)
第5条 借用者が次のいずれかに該当するときで、貸与期間が満了していない被服等を所有している場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。ただし、市長の指示を受けた場合は、この限りでない。
(1) 退職するとき(死亡退職を除く。)。
(2) 免職を命じられたとき。
(3) 職務が異動したとき。
(4) その他特に必要と認めるとき。
(被服等の共用)
第6条 職務上必要と認められる部、課、所等については、当該所属長は、総務課長と協議の上、別表に定める被服等又はそれ以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。
(被服等の保全)
第7条 貸与を受けた被服等は、常に清潔にし、汚損又は紛失をしないようその保全に留意しなければならない。
2 貸与を受けた被服等の補修その他保全上必要な処置は、借用者の負担において行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市の負担において行うものとする。
(事故報告)
第8条 借用者は、貸与を受けた被服等をき損して使用に堪えなくし、又は紛失したときは、速やかにその品名及び理由を所属長を通じ総務課長に報告しなければならない。
2 前項の場合においては、その借用者に被服等を再貸与する。ただし、適当でないと認める場合は、この限りでない。
(弁償)
第9条 借用者は、自己の責めに帰すべき理由により貸与を受けた被服等をき損し、又は紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。この場合において、弁償すべき金額の算定方法は、市長が別に定める。
(貸与期間の延長)
第10条 市長は、貸与期間が満了した被服等であってもなお、使用できると認めたものについては、別表に定める貸与期間にかかわらず、その期間を延長することができる。
(被服等貸与整理簿)
第11条 借用者の所属長は、別記様式の被服等貸与整理簿を整備し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(特例)
第12条 勤務日及び勤務時間等勤務の態様が職員とほぼ同様である臨時等の職員で、総務課長が被服等を貸与することが適当であると認めるときは、職員に準じてこれを貸与することができる。
(委任)
第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第26号)
この訓令は、平成20年4月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条、第10条関係)