○朝来市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬の額は、月額324,000円とする。
(1) 議長 月額441,000円
(2) 副議長 月額363,000円
(3) 常任委員会委員長 月額334,000円
(4) 議会運営委員会委員長 月額334,000円
3 議員報酬は、議員が役員に選挙され、又は議員がその職に就いた日から役員及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた(以下「離職」という。)日まで支給する。ただし、その者には、いかなる場合においても重複して支給しない。
4 前項に規定する日が月の中途である場合においては、その月の議員報酬は、日割りをもって計算した額(1日の額は当該月額を当該月の日数で除して得た額。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 議員報酬は、その月分を毎月20日から末日までの間において支給する。
(費用弁償)
第3条 議員には、職務を行うために要する費用の弁償として、次に掲げる区分に応じ旅費を支給する。
(1) 議会の招集に応じ、又は法第100条第12項の規定に基づく協議若しくは調整を行うための場若しくは法第109条から第110条までの規定に基づく委員会に出席したときは、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号。以下「旅費条例」という。)第15条に規定する車賃の額
(2) 公務のため市外に旅行した場合は、旅費条例に定める旅費の種類及び額
(旅費の支給方法)
第4条 旅費の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる旅費は、その月分を翌月20日から末日までの間において支給する。ただし、四半期ごとに当該期間に応ずる額をその期の末日に支給することを妨げない。
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 議員の期末手当については、朝来市特別職の常勤職員の給与条例(平成17年朝来市条例第66号)第3条第3項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「特別職の常勤職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「議員が受けるべき議員報酬の月額」と、「当該合計額」とあるのは「当該議員報酬の月額」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第247号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。