○朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除き地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員会の委員等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 委員会の委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額で支給する委員会の委員等の報酬は、勤務のあった都度支給する。

2 前項に規定する委員会の委員等の報酬は、1日の勤務が4時間に満たない場合においては、これを半額とする。ただし、市長が特に日額を支給する必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する委員会の委員等の報酬は、委員会の委員等がその月のうち1日も勤務しなかった場合においては、これを支給しない。

第5条 年額で支給する委員会の委員等の報酬は、当該年度分を3月15日から3月31日までの間に支給する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、半年ごと又は四半期ごとに当該期間に応ずる額を各期末に支給することができる。

2 前項に規定する委員会の委員等の報酬は、委員会の委員等がその職に就いた月からその職を離れた月まで支給する。ただし、その者には、いかなる場合においても重複して支給しない。

3 前項に規定する月が年度の中途である場合においては、その年度の報酬は、月割りをもって計算した額とし、同項に規定する月でその職に就いている日が1月に満たない場合においては、当該月分は、日割りをもって計算した額(月割りの1月当たりの額は、年額を12で除して得た額とし、日割りの1日当たりの額は、当該月額を当該月の日数で除して得た額。ただし、1円未満の端数が生じたときは、いずれもこれを切り捨てた額)とする。

4 第1項に規定する委員会の委員等の報酬は、委員会の委員等がその年度のうち1日も勤務しなかった場合においては、これを支給しない。

(重複給与の調整)

第6条 市の常勤の職員が委員会の委員等を兼ねる場合は、委員会の委員等としての報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第7条 委員会の委員等には、職務を行うために要する費用の弁償として、次に掲げる区分に応じ旅費を支給する。

(1) 月額又は年額の報酬を受ける行政委員会の委員が委員会の招集に応じ出席したとき、又は監査委員が勤務のため出席したときは、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号。以下「旅費条例」という。)第15条に規定する車賃の額

(2) 公務のため市外から出席又は市外に旅行した場合は、旅費条例に定める旅費の種類及び額

(旅費の支給方法)

第8条 前条の旅費は、議員報酬条例第4条の規定を準用し支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第248号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第256号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第265号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例4)抄

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、前条の規定による改正前の朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

――――――――――

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額表

区分

報酬の額

教育委員会

委員

年額

311,000円

監査委員

学識経験を有する者の中から選任された委員

年額

650,000円

議会の議員の中から選任された委員

年額

230,000円

農業委員会

会長

年額

378,000円

会長職務代理者

年額

324,000円

農業委員

年額

280,000円

農地利用最適化推進委員

年額

226,000円

選挙管理委員会

委員長

年額

155,000円

委員

年額

116,000円

補充員

日額

9,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

10,000円

委員

日額

9,000円

文化会館運営委員会

委員

日額

9,000円

あさご芸術の森美術館運営委員会

委員

日額

9,000円

放送番組審議会

委員

日額

9,000円

朝来市情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

9,000円

防災会議

委員

日額

9,000円

消防団審議会

委員

日額

9,000円

賞じゅつ金等審査委員会

委員

日額

9,000円

報酬等審議会

委員

日額

9,000円

公務災害補償等認定委員会

委員

日額

9,000円

公務災害補償等審査会

委員

日額

9,000円

国民健康保険運営協議会

委員

日額

9,000円

環境審議会

委員

日額

9,000円

会館運営委員会

委員

日額

9,000円

民生委員推薦会

委員

日額

9,000円

介護認定審査会

委員

日額

12,500円

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

9,000円

農林業振興対策審議会

委員

日額

9,000円

商工業振興対策審議会

委員

日額

9,000円

都市計画審議会

委員

日額

9,000円

景観審議会

委員

日額

9,000円

社会教育委員

委員

日額

9,000円

青少年問題協議会

委員

日額

9,000円

文化財保護審議会

委員

日額

9,000円

図書館協議会

委員

日額

9,000円

行財政改革推進委員会

委員

日額

9,000円

総合計画審議会

委員

日額

9,000円

国民保護協議会

委員

日額

9,000円

専門委員

日額

9,000円

幹事

日額

9,000円

障害者総合支援認定審査会

委員

日額

9,000円

指定管理者選定委員会

委員

日額

9,000円

下水道事業審議会

委員

日額

9,000円

水道事業審議会

委員

日額

9,000円

表彰者選考委員会

委員

日額

9,000円

子ども・子育て会議

委員

日額

9,000円

スポーツ推進審議会

委員

日額

9,000円

いじめ問題対応委員会

委員

日額

9,000円

いじめ問題再調査委員会

委員

日額

9,000円

学校給食センター運営委員会

委員

日額

9,000円

文化的景観整備管理委員会

委員

日額

9,000円

空家等対策審議会

委員

日額

9,000円

公共交通会議

委員

日額

9,000円

教育支援委員会

委員

日額

9,000円

企業奨励措置審査会

委員

日額

9,000円

公正職務審査会

委員

日額

9,000円

介護保険事業計画等審議会

委員

日額

9,000円

健幸づくり推進協議会

委員

日額

9,000円

学校運営協議会

委員

日額

9,000円

障害者自立支援協議会

委員

日額

9,000円

遺跡発掘調査等検討委員会

委員

日額

9,000円

地域福祉計画策定審議会

委員

日額

9,000円

プロポーザル審査委員会

委員

日額

9,000円

自治基本条例審議会

委員

日額

9,000円

スポーツ推進委員

委員

年額

50,000円

地方自治法第174条に規定する専門委員

日額

9,000円

産業医

年額

80,000円

学校医(基本報酬)

年額(50人以下は、半額)

270,000円

学校歯科医(基本報酬)

年額(50人以下は、半額)

270,000円

学校薬剤師

プール水質検査有りの場合

年額

110,000円

プール水質検査無しの場合

年額

100,000円

保育所・認定こども園嘱託医(基本報酬)

年額(50人以下は、半額)

53,300円

保育所・認定こども園歯科医(基本報酬)

年額(50人以下は、半額)

53,300円

福祉事務所嘱託医

月額

40,200円

朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第63号
平成17年7月12日 条例第248号
平成17年9月30日 条例第256号
平成17年12月27日 条例第265号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年12月27日 条例第31号
平成20年3月26日 条例第4号
平成20年9月2日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第6号
平成21年5月20日 条例第23号
平成22年3月30日 条例第12号
平成23年3月30日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第15号
平成25年9月30日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第15号
平成28年3月29日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月29日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第12号
平成29年6月2日 条例第20号
平成29年12月26日 条例第31号
平成29年12月26日 条例第39号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年10月1日 条例第21号
平成30年10月1日 条例第22号
平成31年3月28日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第9号
令和2年6月25日 条例第25号
令和3年3月30日 条例第3号
令和3年7月9日 条例第18号
令和4年3月30日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第4号