○朝来市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、朝来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理執行する選挙における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 選挙長等の報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額とし別表のとおりとする。ただし、その額を1人の者に支給することが適当でないと委員会が認めた場合は、その金額の範囲内で委員会が定める額を支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 選挙長等の報酬は、その職務に従事した都度支給する。

(費用弁償)

第4条 選挙長等が職務を行うために要する費用の弁償として、市外に旅行したときは、旅費を支給する。

(旅費の支給方法)

第5条 前条の旅費は、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定を準用し支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙長

1日につき 10,800円

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

開票管理者

1日につき 10,800円

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

開票立会人

1日につき 8,900円

選挙立会人

1日につき 8,900円

朝来市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第64号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第64号
平成19年6月28日 条例第22号
令和元年6月26日 条例第2号