○朝来市職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 給与条例第8条に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、同条例別表第2に定める行政職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

第8条 削除

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条第17条又は第24条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 職務の級が4級、5級、6級及び7級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇給したものとした場合に第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12箇月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15箇月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又は初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれの同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格取得等による昇格)

第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 行政職給料表の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の級に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て決定するものとする。

第25条から第27条まで 削除

(昇給日及び評価終了日)

第28条 給与条例第11条第1項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第28条の2 給与条例第11条第1項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(最高号給を超える昇給の対象となる職員)

第29条 給与条例第11条第4項ただし書に規定する規則で定める職員は、次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者とする。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 市長が前2項に掲げる者に準ずると認める者

2 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける前項第1号から第3号に定める職員がその現に受ける号給又は給料月額を受けるに至ったときから12箇月を下らない期間を良好な成績で勤務した場合は、その者の属する職務の級の最高の号給とその4号給下位の号給との差額をその者の現に受ける号給又は給料月額に加えた額に昇給させることができる。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第29条の2 給与条例第11条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、朝来市職員の人事評価に関する規程(平成22年朝来市訓令第6号)の規定に基づき実施された人事評価の結果に応じて同規程第9条第4項及び第9条の2第5項で定めるところにより付与された評語(同規程第9条の3第3項の規定により是正された場合にあっては、当該是正後の評語。以下「評語」という。)によるものとし、評価終了日以前における直近の勤務成績評価及び直近の連続した2回の目標管理評価の評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の目標管理評価の評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、市長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第28条の2に規定する事由に該当した職員並びに給与条例第11条第1項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が派遣、出向又は長期間の研修を受けていた等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者は市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める。

7 給与条例第11条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項及び第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(研修、表彰等による昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修等に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日の属する月の翌月の初日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(降号の場合の号給)

第32条 朝来市職員の降給に関する条例(平成28年朝来市条例第2号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第36条 給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、同条例第29条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第37条 給与条例第29条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第29条の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の支給方法)

第38条 給与条例第12条第2項に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第38条の2 給与は、職員の申出により職員の自己名義の預金又は貯金の口座に振り込む方法によって支給することができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金融機関名、預金又は貯金の種別、口座番号その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第39条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料の支給方法)

第40条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

(日割計算)

第41条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。

(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払いを請求された場合

(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(端数計算)

第42条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはそのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給与月額の端数計算)

第42条の2 次の各号に掲げる職員について、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第11条の2

(2) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第10条又は第11条第2項若しくは第3項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第10条又は第11条第2項若しくは第3項

(扶養手当の認定)

第43条 給与条例第15条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当の支給)

第43条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の適用除外職員)

第44条 給与条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第45条 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める住宅は、第44条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第46条 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、第64条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第47条 削除

(住居手当の届出)

第48条 新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第3号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第49条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第50条 第48条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第51条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第48条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第52条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤)

第53条 給与条例第17条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 給与条例第17条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第54条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、様式第4号に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤手当の額の決定等)

第55条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第56条 給与条例第17条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所(支所・出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第57条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第58条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第59条 給与条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第59条の2 給与条例第17条第2項第2号(育児休業条例第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(自転車等使用者についての特例)

第60条 削除

(併用者の区分及び支給額)

第61条 給与条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第61条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第63条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第38条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第54条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。

4 給与条例第17条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第17条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第17条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第62条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が、離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第54条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第62条の2 給与条例第17条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第62条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第61条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第17条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第61条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 給与条例第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(通勤手当の支給単位期間)

第62条の3 給与条例第17条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第59条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第62条の4 支給単位期間は、第62条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあって、その属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第63条 給与条例第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の事後の確認)

第64条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第64条の2 給与条例第17条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第64条の3 給与条例第17条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第64条の4 給与条例第17条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第64条の5 給与条例第17条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第17条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 人事交流等による国又は他の地方公共団体への派遣から職務に復帰したこと。

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用又は事由発生を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他給与条例第17条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第64条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第64条の7 新たに給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第64条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第64条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第64条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第64条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第65条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第66条及び第67条 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第67条の2 給与条例第20条及び第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第20条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第21条第1項に掲げる勤務 100分の135

第67条の3 給与条例第20条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第21条第2項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、市長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で市長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第68条 任命権者は、様式第6号又は様式第6号の2の命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第37条第1項の規定の例による。

第69条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の額等)

第70条 任命権者は、様式第7号の命令簿によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回についてクリーンセンター職員にあっては5,200円、その他の職員にあっては4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につきクリーンセンター職員にあっては2,600円、その他の職員にあっては2,200円とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第71条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。

(管理職手当の支給)

第72条 給与条例第25条の規定により管理職手当を支給する職員の職、職務の級及び支給月額は、別表第10に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員にあっては前項に規定する支給月額(以下この項において「支給月額」という。)勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては支給月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては支給月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇若しくは同条第13条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第72条の2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職、職務の級及び支給月額は、別表第10に掲げるとおり」とあるのは、「職及び職務の級は、別表第10に掲げるとおりとし、その支給月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第72条の3 給与条例第25条の2第1項及び同条第2項に規定する「勤務した場合」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害の発生及びそのおそれがあると認められ勤務した場合

(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか週休日等(給与条例第25条の2第1項の規定による週休日等をいう。この号において同じ。)又は週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務で市長が特に必要と認めた勤務に従事する場合

2 給与条例第25条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第25条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、当該又はに定める額

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円以上の者 6,000円

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円未満の者 5,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、当該又はに定める額

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円以上の者 5,000円

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円未満の者 4,000円

4 給与条例第25条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、当該又はに定める額

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円以上の者 5,000円

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円未満の者 3,500円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、当該又はに定める額

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円以上の者 4,500円

 別表第10に掲げる管理職手当の支給月額が40,000円未満の者 3,000円

5 給与条例第25条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(給与条例第25条の2第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第73条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第74条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員(朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。)その他市長の定める者に限る。)又は特別職に属する常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第74条の2 給与条例第27条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第11の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第75条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1箇月として算出した月数によるものとする。

(1) 第73条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第10条に規定する算出率をいう。第80条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第76条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号又は第5号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(一時差止処分に係る在職期間)

第76条の2 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第76条各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第76条の3 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により市長に協議する場合には、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となる資料

第76条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第76条の5 給与条例第27条の3第2項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

3 前項の規定により市長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取消しの通知)

第76条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第76条の7 給与条例第27条の3第5項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第8号によるものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第76条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第76条の9 第76条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第77条 給与条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第73条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第78条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第74条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第79条 給与条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第81条の2及び第81条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第81条の2から第81条の4までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第79条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第12に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第80条 前条第1号に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1箇月として算出した月数によるものとする。

(1) 第73条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第75条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された組合休暇又は欠勤の期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第21条第2項に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第81条 第76条の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第81条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第28条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の目標管理評価(基準日以前における直近の目標管理評価をいう。以下同じ。)の評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119

(2) 直近の目標管理評価の評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5

(3) 直近の目標管理評価の評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の目標管理評価の評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の100

(4) 直近の目標管理評価の評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他市長の定める職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、直近の目標管理評価の評語が上位の段階である職員のうち当該評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び直近の目標管理評価の評語が下位の段階である職員のうち当該評語が同じ段階である職員(同項第4号の職員に限る。)の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の目標管理評価において評価者が付した評価の理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員の数について基準となる割合は、市長が定める。

第81条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 直近の目標管理評価の評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の目標管理評価の評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の目標管理評価の評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第3号の市長の定める職員を除く。) 100分の47.5

(3) 直近の目標管理評価の評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他市長の定める職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条同項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第81条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)

第82条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第31条に規定する支給率を乗じない給料の月額

(2) 給与条例第29条又は勤務時間条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給料の月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第83条 給与条例第27条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第13の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第83条の2 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は同条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第84条 この規則に定めるもののほか、職員の給与について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の生野町、和田山町、山東町若しくは朝来町又は解散前の朝来郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き朝来市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第72条の3第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第3項第1号及び第4項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の切替日における職務の級における最高の号給

(3) 給与条例第11条第3項ただし書の場合の職員 市長が決定する給料月額

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 朝来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年朝来市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格をした職員

(2) 切替日前に朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年朝来市条例第50号)の規定により休職されていた期間、朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号。以下「育児休業条例」という。)の規定により育児休業をしていた期間又は朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)に規定する病気休暇若しくは介護休暇の承認を受けていた期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等の期間を含む期間に係る復職時の調整(朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号。以下「給与規則」という。)第34条又は育児休業条例第6条の規定による号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(4) 切替日以降に改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第4号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合 切替日の前日において降格をしたものとした場合に改正前の給与規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における前項第2号に規定する休職等の期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与規則第34条又は改正前の育児休業条例第6条の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

5 切替日以降に、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3項第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

6 改正条例附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の給与規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間を通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

7 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

8 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)

9 平成19年1月1日までの間における給与条例第11条の規定による昇給をさせる場合の号給数は、同条の規定により決定された号給数に切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員になった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。)を12箇月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、当該号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者の受けていた号給(同日1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(端数計算)

11 改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(準用)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例によるものとする。

(委任)

13 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項第1号関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧給

経過期間

旧給料月額

3箇月未満

3箇月以上6箇月未満

6箇月以上9箇月未満

9箇月以上12箇月未満

12箇月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月25日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市職員の給与に関する規則の規定は、施行日以後の勤務に係るものについて適用し、施行日前の勤務に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は給与の改正による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の朝来市職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年改正条例附則第8項の規則で定める職員)

2 朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年朝来市条例第24号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この項及び次項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号。以下「給与規則」という。)第34条又は朝来市職員の育児休業等に関する条例(平成17年朝来市条例第57号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。次項第2号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の病気休暇又は第15条の介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第4号において同じ。)をした職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(平成26年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第8項に規定する特定職員をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けていない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、平成26年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

7 平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

8 平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、第2項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

9 平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えられた朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)第17条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(朝来市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 朝来市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年朝来市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第43条第1項中「給与条例第15条第1項」とあるのは、「朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年朝来市条例第35号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項」とし、第44条第2号中「同条例第15条第1項」とあるのは、「朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年朝来市条例第35号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項」とする。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の朝来市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による号給が改正前の朝来市職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年朝来市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の朝来市職員の給与に関する規則(この項において「改正後の給与規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の朝来市職員の給与に関する規則(この項において「改正前の給与規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(朝来市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年朝来市条例第24号。以下「整備条例」という。)附則第13条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第13条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 整備条例附則第13条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた整備条例附則第13条第1項

3 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、朝来市職員の給与に関する規則第64条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが同規則第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)第17条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

4 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第6条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する規則第64条の5第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

5 この規則の施行の日前に、第6条の規定による改正前の朝来市職員の給与に関する規則第64条の5第2項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する規則第81条の2第1項及び第81条の3第1項の規定を適用する。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の朝来市職員の給与に関する規則第72条第2項、第72条の2第3項及び第4項並びに第74条の規定を適用する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級

 

 

 

3

3

7

4

16

9

中級

 

0

 

6

5.5

10

4

19

9

初級

 

0

 

8

8

12

4

21

9

その他

高校卒

0

 

9

9

13

4

22

9

備考 本表の職務の級欄に掲げる右欄の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第3(第5条関係) 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

4 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

5 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

6 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

7 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

8 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 旧専5卒

(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による准看護学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

1 新高1年

(1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 新中卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高小卒

(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係) 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第7条関係) 修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第22条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

 

87

38

52

53

70

51

 

88

38

52

53

70

51

 

89

39

53

54

71

52

 

90

39

53

54

72

52

 

91

40

53

54

73

52

 

92

40

53

54

74

52

 

93

41

53

55

75

53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

別表第7の2(第23条の2関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第7の3(第29条の2関係) 昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号級数

6以上

5

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第11条第3項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

別表第8(第34条関係) 休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

朝来市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(以下「分限等条例」という。)第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限等条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

1/3以下

別表第9 削除

別表第10(第72条関係)

管理職手当表

職務の級

支給月額

理事、技監

7級

75,000円

市長の事務部局における統括部長及び部長(職位上、同等の職を含む。)並びに委員会等の事務局におけるこれらに相当する職

7級

70,000円

市長の事務部局における次長及び委員会等の事務局におけるこれに相当する職

7級

63,000円

市長の事務部局における課長又は所長及び委員会等の事務局におけるこれらに相当する職

6級

50,000円

市長の事務部局における課参事及び委員会等の事務局におけるこれに相当する職

6級

40,000円

市長の事務部局における副課長又は副所長及び委員会等の事務局におけるこれらに相当する職

5級

32,000円

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、給与条例別表第2備考欄に掲げる委員会等の事務局をいう。

別表第11(第74条の2関係)  期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

備考

1 この表の職員の欄に掲げる職務の級5級に属する職員で上席主幹の職にある職員の加算割合は、加算割合の欄の規定にかかわらず、当分の間、100分の5以上100分の10未満とし、市長が別に定める。

2 この表の職員の欄に掲げる職務の級3級に属する職員は、3級4号給以上の号給を受けるものとする。

別表第12(第79条関係) 勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

5箇月以上

100分の100

4箇月15日以上5箇月未満

100分の95

4箇月以上4箇月15日未満

100分の90

3箇月15日以上4箇月未満

100分の80

3箇月以上3箇月15日未満

100分の70

2箇月15日以上3箇月未満

100分の60

2箇月以上2箇月15日未満

100分の55

1箇月15日以上2箇月未満

100分の45

1箇月以上1箇月15日未満

100分の35

15日以上1箇月未満

100分の30

15日未満

100分の25

0

0

別表第13(第83条関係) 期末手当及び勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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朝来市職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第36号
平成20年1月30日 規則第2号
平成20年3月26日 規則第11号
平成20年5月15日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年4月22日 規則第14号
平成21年6月5日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第39号
平成22年3月30日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第38号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年12月25日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年12月25日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第7号
平成29年12月26日 規則第31号
平成30年3月12日 規則第3号
平成30年12月26日 規則第26号
令和元年12月11日 規則第15号
令和元年12月25日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第15号
令和2年5月25日 規則第31号
令和2年11月30日 規則第41号
令和3年6月8日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第38号
令和4年12月27日 規則第46号
令和5年3月30日 規則第18号