○朝来市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員 施設の管理等の庁務に従事する者及びその他これに準ずる業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車及び機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 調理等の業務に従事する者

 施設の管理等の技能若しくは労務を要する業務に従事する者

 からまでに掲げる者の業務に準ずる業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより職員に対して支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、1級とする。

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。

(短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、この規則の規定により得られた給料月額に、第11条第3項の規定により定められた当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第6条 職員の昇給については、給与条例第11条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、経験年数15年(30歳)以上かつ勤続年数10年以上の職員及び経験年数20年(35歳)以上かつ勤続年数5年以上の職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、次の各号に掲げる職にある職員に対し当該各号に定める額の管理職手当を支給する。

(1) 所長 月額 38,000円

(2) 副所長 月額 30,000円

3 第1項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、所長及び副所長の職にある職員に対し管理職員特別勤務手当を支給する。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条、第12条及び第13条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第29条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

6 第1項から第4項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員について必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町等(合併前の生野町、和田山町、山東町若しくは朝来町又は解散前の朝来郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規則による。

(引き続き朝来市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き朝来市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、朝来市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年朝来市条例第24号)第2条の規定による改正前の朝来市職員の定年等に関する条例(平成17年朝来市条例第52号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年規則第205号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において朝来市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(号給の切替えの特例)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち、職務の級が1級の職員の切替日における号給は、部内の他の職員との均衡を考慮し、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定するものとする。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)  号給の切替表

(技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

旧級

経過期間

2級

1

3箇月未満

1

3箇月以上6箇月未満

2

6箇月以上9箇月未満

3

9箇月以上12箇月未満

4

12箇月以上

5

2

3箇月未満

5

3箇月以上6箇月未満

6

6箇月以上9箇月未満

7

9箇月以上12箇月未満

8

12箇月以上

9

3

3箇月未満

9

3箇月以上6箇月未満

10

6箇月以上9箇月未満

11

9箇月以上12箇月未満

12

12箇月以上

13

4

3箇月未満

13

3箇月以上6箇月未満

14

6箇月以上9箇月未満

15

9箇月以上12箇月未満

16

12箇月以上

17

5

3箇月未満

17

3箇月以上6箇月未満

18

6箇月以上9箇月未満

19

9箇月以上12箇月未満

20

12箇月以上

21

6

3箇月未満

21

3箇月以上6箇月未満

22

6箇月以上9箇月未満

23

9箇月以上12箇月未満

24

12箇月以上

25

7

3箇月未満

25

3箇月以上6箇月未満

26

6箇月以上9箇月未満

27

9箇月以上12箇月未満

28

12箇月以上

29

8

3箇月未満

29

3箇月以上6箇月未満

30

6箇月以上9箇月未満

31

9箇月以上12箇月未満

32

12箇月以上

33

9

3箇月未満

33

3箇月以上6箇月未満

34

6箇月以上9箇月未満

35

9箇月以上12箇月未満

36

12箇月以上

37

10

3箇月未満

37

3箇月以上6箇月未満

38

6箇月以上9箇月未満

39

9箇月以上12箇月未満

40

12箇月以上

41

11

3箇月未満

41

3箇月以上6箇月未満

42

6箇月以上9箇月未満

43

9箇月以上12箇月未満

44

12箇月以上

45

12

3箇月未満

45

3箇月以上6箇月未満

46

6箇月以上9箇月未満

47

9箇月以上12箇月未満

48

12箇月以上

49

13

3箇月未満

49

3箇月以上6箇月未満

50

6箇月以上9箇月未満

51

9箇月以上12箇月未満

52

12箇月以上

53

14

3箇月未満

53

3箇月以上6箇月未満

54

6箇月以上9箇月未満

55

9箇月以上12箇月未満

56

12箇月以上

57

15

3箇月未満

57

3箇月以上6箇月未満

58

6箇月以上9箇月未満

59

9箇月以上12箇月未満

60

12箇月以上

61

16

3箇月未満

61

3箇月以上6箇月未満

61

6箇月以上9箇月未満

61

9箇月以上12箇月未満

61

12箇月以上

61

17

3箇月未満

61

3箇月以上6箇月未満

62

6箇月以上9箇月未満

63

9箇月以上12箇月未満

64

12箇月以上

65

18

3箇月未満

65

3箇月以上6箇月未満

66

6箇月以上9箇月未満

67

9箇月以上12箇月未満

68

12箇月以上

69

19

3箇月未満

69

3箇月以上6箇月未満

70

6箇月以上9箇月未満

71

9箇月以上12箇月未満

72

12箇月以上

73

20

3箇月未満

73

3箇月以上6箇月未満

74

6箇月以上9箇月未満

75

9箇月以上12箇月未満

76

12箇月以上

77

21

3箇月未満

77

3箇月以上6箇月未満

78

6箇月以上9箇月未満

79

9箇月以上12箇月未満

80

12箇月以上

81

22

3箇月未満

81

3箇月以上6箇月未満

81

6箇月以上9箇月未満

81

9箇月以上12箇月未満

81

12箇月以上

81

23

3箇月未満

81

3箇月以上6箇月未満

82

6箇月以上9箇月未満

83

9箇月以上12箇月未満

84

12箇月以上

85

24

3箇月未満

85

3箇月以上6箇月未満

86

6箇月以上9箇月未満

87

9箇月以上12箇月未満

88

12箇月以上

89

25

3箇月未満

89

3箇月以上6箇月未満

90

6箇月以上9箇月未満

91

9箇月以上12箇月未満

92

12箇月以上

93

26

3箇月未満

93

3箇月以上6箇月未満

94

6箇月以上9箇月未満

95

9箇月以上12箇月未満

96

12箇月以上

97

27

3箇月未満

97

3箇月以上6箇月未満

98

6箇月以上9箇月未満

99

9箇月以上12箇月未満

100

12箇月以上

101

28

3箇月未満

101

3箇月以上6箇月未満

101

6箇月以上9箇月未満

101

9箇月以上12箇月未満

101

12箇月以上

101

29

3箇月未満

101

3箇月以上6箇月未満

102

6箇月以上9箇月未満

103

9箇月以上12箇月未満

104

12箇月以上

105

30

3箇月未満

105

3箇月以上6箇月未満

106

6箇月以上9箇月未満

107

9箇月以上12箇月未満

108

12箇月以上

109

31

3箇月未満

109

3箇月以上6箇月未満

110

6箇月以上9箇月未満

111

9箇月以上12箇月未満

112

12箇月以上

113

32

3箇月未満

113

3箇月以上6箇月未満

114

6箇月以上9箇月未満

115

9箇月以上12箇月未満

116

12箇月以上

117

33

3箇月未満

117

3箇月以上6箇月未満

118

6箇月以上9箇月未満

119

9箇月以上12箇月未満

120

12箇月以上

121

34

3箇月未満

121

3箇月以上6箇月未満

122

6箇月以上9箇月未満

123

9箇月以上12箇月未満

124

12箇月以上

125

35

3箇月未満

125

3箇月以上6箇月未満

126

6箇月以上9箇月未満

127

9箇月以上12箇月未満

128

12箇月以上

129

36

3箇月未満

129

3箇月以上6箇月未満

130

6箇月以上9箇月未満

131

9箇月以上12箇月未満

132

12箇月以上

133

37

3箇月未満

133

3箇月以上6箇月未満

134

6箇月以上9箇月未満

135

9箇月以上12箇月未満

136

12箇月以上

137

38

3箇月未満

137

3箇月以上6箇月未満

138

6箇月以上9箇月未満

139

9箇月以上12箇月未満

140

12箇月以上

141

39

3箇月未満

141

3箇月以上6箇月未満

142

6箇月以上9箇月未満

143

9箇月以上12箇月未満

144

12箇月以上

145

40

3箇月未満

145

3箇月以上6箇月未満

146

6箇月以上9箇月未満

147

9箇月以上12箇月未満

148

12箇月以上

149

41

3箇月未満

149

3箇月以上6箇月未満

150

6箇月以上9箇月未満

151

9箇月以上12箇月未満

152

12箇月以上

153

42

3箇月未満

153

3箇月以上6箇月未満

154

6箇月以上9箇月未満

155

9箇月以上12箇月未満

156

12箇月以上

157

43

3箇月未満

157

3箇月以上6箇月未満

158

6箇月以上9箇月未満

159

9箇月以上12箇月未満

160

12箇月以上

161

44

3箇月未満

161

3箇月以上6箇月未満

162

6箇月以上9箇月未満

163

9箇月以上12箇月未満

164

12箇月以上

165

45

3箇月未満

165

3箇月以上6箇月未満

166

6箇月以上9箇月未満

167

9箇月以上12箇月未満

168

12箇月以上

169

46

3箇月未満

169

3箇月以上6箇月未満

170

6箇月以上9箇月未満

171

9箇月以上12箇月未満

172

12箇月以上

173

47

3箇月未満

173

3箇月以上6箇月未満

174

6箇月以上9箇月未満

175

9箇月以上12箇月未満

176

12箇月以上

177

48

3箇月未満

177

3箇月以上6箇月未満

178

6箇月以上9箇月未満

179

9箇月以上12箇月未満

180

12箇月以上

181

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年朝来市条例第35号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から44号給まで

(準用)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成22年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年朝来市条例第29号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から113号給まで

(準用)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する給与条例の特例)

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員についての朝来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年朝来市条例第28号)附則第5項第1項第1号の表の規定の適用については、次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から124号給まで

(準用)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及び平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成25年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝来市技能労務職員の給料等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(準用)

3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成29年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和4年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の額に、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 朝来市技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び給料の切替えに関する特例措置等については、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

159,500

2

160,600

3

161,800

4

162,900

5

164,000

6

165,400

7

166,700

8

167,900

9

169,000

10

170,200

11

171,400

12

172,600

13

173,700

14

175,200

15

176,700

16

178,200

17

179,600

18

181,000

19

182,500

20

184,000

21

185,400

22

187,100

23

188,800

24

190,500

25

192,200

26

193,300

27

194,700

28

195,800

29

200,200

30

201,200

31

202,200

32

203,000

33

203,700

34

205,200

35

206,500

36

207,600

37

208,900

38

209,600

39

210,400

40

211,100

41

212,200

42

213,100

43

214,000

44

214,800

45

219,900

46

221,000

47

221,900

48

222,800

49

223,800

50

225,100

51

226,300

52

227,400

53

228,700

54

230,300

55

231,800

56

233,000

57

234,100

58

235,300

59

236,500

60

237,400

61

239,800

62

241,100

63

242,300

64

243,200

65

244,300

66

245,500

67

246,700

68

247,900

69

248,700

70

249,800

71

251,000

72

252,100

73

253,300

74

254,500

75

255,700

76

256,900

77

257,800

78

258,600

79

259,500

80

260,400

81

266,600

82

267,600

83

268,400

84

269,200

85

269,900

86

270,500

87

271,300

88

272,100

89

276,500

90

277,400

91

278,000

92

278,700

93

279,400

94

279,900

95

280,600

96

281,400

97

282,100

98

282,900

99

283,800

100

284,600

101

292,600

102

294,600

103

296,600

104

298,600

105

301,800

106

303,100

107

304,600

108

306,000

109

307,300

110

308,800

111

310,300

112

311,900

113

313,500

114

314,500

115

315,900

116

317,200

117

318,500

118

319,600

119

321,000

120

322,400

121

323,800

122

325,300

123

326,500

124

327,800

125

329,100

126

330,400

127

331,700

128

333,000

129

334,200

130

335,200

131

336,200

132

337,200

133

338,100

134

339,000

135

339,900

136

340,800

137

341,700

138

342,700

139

343,700

140

344,600

141

347,400

142

348,400

143

349,400

144

350,400

145

351,200

146

351,900

147

352,700

148

353,500

149

354,100

150

354,800

151

355,500

152

356,200

153

361,400

154

362,400

155

363,300

156

364,000

157

364,700

158

365,300

159

365,700

160

366,300

161

367,000

162

367,700

163

368,000

164

368,700

165

369,400

166

370,000

167

370,300

168

370,900

169

371,600

170

372,200

171

372,500

172

373,100

173

373,800

174

374,400

175

374,800

176

375,300

177

375,900

178

376,400

179

376,900

180

377,500

181

378,000

182

378,300

183

378,700

184

379,200

185

379,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

224,200

別表第2(第5条関係) 技能労務職年齢別初任給基準表

1級

年齢

号給

 

18

13

19

17

20

21

21

25

22

29

23

33

24

35

24

37

25

39

26

41

27

43

27

45

28

47

29

49

30

51

31

53

32

55

33

57

34

59

35

61

36

63

37

65

38

67

39

69

40

71

41

73

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

朝来市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日 規則第51号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第51号
平成17年12月1日 規則第205号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年12月27日 規則第37号
平成20年3月26日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年11月29日 規則第33号
平成25年12月25日 規則第34号
平成26年12月25日 規則第19号
平成28年3月10日 規則第4号
平成28年12月26日 規則第32号
平成29年12月26日 規則第30号
平成30年12月26日 規則第27号
令和元年12月25日 規則第18号
令和4年12月27日 規則第47号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年12月25日 規則第42号