○朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)第19条並びに朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号)第9条及び第19条の規定により、職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 行旅死亡人等取扱作業手当

(3) し尿処理手当

(4) ごみ処理手当

(5) 浄化槽維持管理手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項及び検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(行旅死亡人等取扱作業手当)

第4条 行旅死亡人等取扱作業手当は、行旅病人及び行旅死亡人の看護、移送又は埋葬の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき1,000円とする。

(し尿処理手当)

第5条 し尿処理手当は、し尿の処理業務に従事したし尿処理施設に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき720円とする。ただし、1日の勤務が4時間以下の場合は、これを半額とする。

(ごみ処理手当)

第6条 ごみ処理手当は、ごみの処理業務に従事したごみ処理施設に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき南但広域行政事務組合に派遣され、当該組合のごみ処理施設においてごみの処理業務に従事した職員を含む。)に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき720円とする。ただし、1日の勤務が4時間以下の場合は、これを半額とする。

(浄化槽維持管理手当)

第7条 浄化槽維持管理手当は、浄化槽の保守点検又は清掃業務に従事したし尿処理施設に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき720円とする。ただし、1日の勤務が4時間以下の場合は、これを半額とする。

3 散水瀘床方式の浄化槽の清掃業務に従事した場合には、次の各号に定める区分により当該各号に定める額を支給する。

(1) 容量4立方メートル未満 1件につき2,000円

(2) 容量4立方メートル以上10立方メートル未満 1件につき4,000円

(3) 容量10立方メートル以上 1件につき6,000円

4 散水瀘床方式の浄化槽の清掃業務に従事した日については、第1項の手当は、支給しない。

(適用除外職員)

第8条 第5条から前条までの規定は、次に掲げる職にある職員には適用しない。

(1) 所長及び場長

(2) 副所長

(3) 各事業所及び斎場において専ら事務に従事する職員

(支給額の制限)

第9条 第5条から第7条までに定める業務のうち、同一の日で2以上の特殊勤務手当支給に該当する業務に従事した職員に対して支給する場合で、日額をもって支給する部分の上限額は、日額720円とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月に支給する前月分に係る手当の種類及び額については、合併前の生野町職員特殊勤務手当支給条例(昭和33年生野町条例第94号)、職員の給与に関する条例(平成元年和田山町条例第2号)、職員の給与に関する条例(昭和48年山東町条例第1号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年朝来町条例第6号)又は解散前の朝来郡広域行政事務組合特殊勤務手当支給条例(平成8年朝来郡広域行政事務組合条例第13号)の規定を適用する。

(平成17年条例第257号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、施行日以後に従事する業務又は作業に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第6条の規定による改正後の朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、施行日以後に従事する業務又は作業に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第70号

(令和5年6月30日施行)