○朝来市特別会計設置条例
平成17年4月1日
条例第75号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るために設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 宅地開発事業特別会計 宅地開発事業
(3) 休日診療所特別会計 休日診療所事業
(4) 介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(6) 財産区特別会計 財産区の運営事業
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の朝来市特別会計設置条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(朝来市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正前の朝来市特別会計設置条例の規定による簡易水道事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算の取扱いについては、なお従前の例による。
5 簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産は、朝来市水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成29年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(朝来市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の朝来市特別会計設置条例の規定によると畜場特別会計(次項において「旧と畜場特別会計」という。)の平成29年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、旧と畜場特別会計に所属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(朝来市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の朝来市特別会計設置条例の規定による下水道事業特別会計(次項において「下水道事業特別会計」という。)の平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、朝来市下水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(朝来市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の朝来市特別会計設置条例の規定による住宅資金貸付事業特別会計(次項において「住宅資金貸付事業特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、住宅資金貸付事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、一般会計に帰属するものとする。