○朝来市廃棄物処理手数料条例
平成17年4月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、廃棄物の処理に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、廃棄物の処理を行ったときは、別表に定める手数料を徴収する。
(手数料の納付)
第3条 前条に規定する手数料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、天災地変その他特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の4ごみ(1)収集処理の表の改正規定(営業ごみ基本料金の項を削る部分に限る。)は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝来市廃棄物処理手数料条例別表の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料から適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝来市廃棄物処理手数料条例別表の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料から適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 し尿
区分 | 単位 | 金額 |
基本料 | 1回につき | 530円 |
収集処理 | 0.1m3につき | 1,260円 |
2 浄化槽
(1) 維持管理
種類 | 浄化槽の容量 | 保守点検 | 清掃 | 汚泥引抜処理 | |
金額 | 金額 | 単位 | 金額 | ||
小型合併(単独を含む) | 1m3 | 2,340円 | 3,160円 | 0.1m3につき | 1,260円 |
2m3 | 2,750円 | 3,770円 | |||
3m3 | 2,960円 | 4,080円 | |||
4m3 | 3,160円 | 4,380円 | |||
5m3 | 3,360円 | 4,690円 | |||
6m3 | 3,570円 | 5,000円 | |||
7m3 | 3,770円 | 5,400円 | |||
8m3 | 3,980円 | 5,710円 | |||
9m3 | 4,180円 | 6,010円 | |||
10m3 | 4,380円 | 6,320円 | |||
10m3以上 | 4,380円に1m3増すごとに315円を加算した額 | 6,320円に1m3増すごとに530円を加算した額 | |||
合併 | 30m3以下 | 7,400円 | 17,000円 | 0.1m3につき | 1,580円 |
30m3を超え40m3以下 | 10,600円 | 26,000円 | |||
40m3を超え50m3以下 | 13,800円 | 34,000円 | |||
50m3を超え75m3以下 | 17,000円 | 42,000円 | |||
75m3を超え100m3以下 | 19,000円 | 63,000円 | |||
100m3を超える場合 | 19,000円に25m3又は25m3に満たない端数を増すごとに1,000円を加算した額 | 84,000円 |
ア 小型合併(単独含む)の維持管理に係る浄化槽の容量は、小数点第1位を四捨五入した1m3単位とする。ただし、最低1m3とする。
イ 小型合併とは、50人槽以下の合併処理浄化槽をいう。
(2) その他
区分 | 単位 | 金額 |
雑排水引抜処理 | 0.1m3につき | 1,580円 |
種汚泥 | 1m3につき | 10,500円 |
3 集合型処理施設
区分 | 単位 | 金額 |
汚泥収集処理 | 0.1t(m3)につき | 1,630円 |
汚泥処理 | 0.1t(m3)につき | 1,020円 |
備考 脱水汚泥の単位はt、濃縮汚泥の単位はm3とする。
4 埋立てごみ
種別 | 基本料金 (10kg以下) | 超過料金 (10kgを超えるとき) |
持込処理 | 100円 | 超過する重量が10kgまでごとに100円 |