○朝来市入札結果等の公表に関する要綱

平成17年4月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市が執行する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の結果等を公表することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性及び競争性を確保することを目的とする。

(公表の対象)

第2条 競争入札の結果等の公表対象とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事及び製造の請負

(2) 建設コンサルタント等業務委託

(3) 物品の購入及び役務の提供

(公表する事項)

第3条 公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札結果及び契約に関する事項

 建設工事及び製造の請負

入札執行日、工事名、場所、種別、概要、入札参加者名(指名競争入札の場合は、指名理由)、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額及び契約金額(変更があった場合は、その内容及び理由)、最低制限価格、最低入札制限価格未満の入札者名、工事着手時期及び完成の時期並びに随意契約の場合における随意契約理由

 建設コンサルタント等業務委託並びに物品の購入及び役務の提供

入札執行日、委託業務名又は物品名、入札参加資格者、入札経過、落札者名及び落札金額

(2) 工事請負契約に係る予定価格

(公表の方法)

第4条 競争入札の結果等の公表は、市のホームページへの掲載及び企画総務部財務課において前条各号に掲げる事項を記載した文書を閲覧に供する方法により行うものとする。

(公表の時期及び期間)

第5条 競争入札の結果等の公表の時期及び期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 朝来市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年朝来市条例第73号)第2条又は第3条の規定に基づき議会の議決に付する契約については、議決後本契約として効力が生じた日以降、速やかに公表し、公表期間は、その属する年度の翌年度末日までとする。ただし、予定価格及び最低制限価格を除く項目については、仮契約日以降、速やかに公表する。

(2) 入札結果及び契約に関する事項は、契約(変更)日以降、速やかに公表し、公表期間は、その属する年度の翌年度末日までとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第84号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年告示第87号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市入札結果等の公表に関する要綱

平成17年4月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成17年4月1日 告示第20号
平成19年10月1日 告示第84号
平成27年12月3日 告示第87号
平成31年3月28日 告示第17号
令和4年3月30日 告示第70号