○朝来市建設工事入札参加者選定要綱
平成17年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この告示は、市が発注する土木工事及び建築工事(以下「工事」という。)に適用する。
(資格審査)
第3条 入札参加資格者の資格審査は、次に掲げる事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目
(格付等級及び発注対応工事金額の範囲)
第4条 入札参加者審査会(以下「審査会」という。)は、法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営事項審査結果の総合評点数値により入札参加資格者の等級を格付するものとする。
(指名要素)
第5条 審査会は、入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならないものとする。
(1) 入札参加資格
ア 資格参加者名簿に登載されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。
ウ 法第28条に基づく営業の停止処分期間内の者でないこと。
エ 朝来市指名停止基準(平成17年朝来市訓令第40号)に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(2) 当該工事に対する技術的適正
ア 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
(3) 安全管理及び労働福祉の状況
ア 市発注工事において、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がない等安全管理成績が優良であること。
イ 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結状況及び建設業厚生年金基金又は建設業労働災害補償共済制度への加入業者であること。
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用人員の達成状況を尊重すること。
(4) 当該工事の地域性等
ア 中小企業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため、地元業者で施工が可能な工事にあっては地元業者への確保に関すること。
(5) 経営内容の状況
ア 金融機関からの取引停止に至らない場合であっても、経営状況が客観的に不健全であると認められる者は指名しないものとすること。
(6) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
ア 工事請負契約に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実でないこと。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により請負者としての下請契約関係が不適切でないこと。
ウ 入札参加資格制限及び指名停止基準に抵触しないことのほか著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行っていないこと。
(7) その他
ア 審査会が特に必要と認めた事項
(入札参加者数)
第6条 審査会は、入札参加者の指名に当たり資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次に掲げる契約予定金額に応じておおむね次のとおり選定するものとする。ただし、特別な技術を要する場合は、この限りでない。
(1) 3,000万円未満 3人以上
(2) 3,000万円以上 4人以上
(複合工事の入札参加者)
第7条 審査会は、2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定するものとする。
(指名の特例)
第8条 審査会は、災害復旧工事、補修工事等で急施を要するなど特に必要と認められるものについては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができるものとする。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札資格参加者の中から特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定するものとする。
(補則)
第9条 この告示は、次に掲げる各種規程等に基づき実施するものとする。
(3) 朝来市指名停止基準
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第197号)
この告示は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成24年告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第166号)
この告示は、令和2年9月17日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 工事の種類 | 必要とする建設業法上の許可業種 | |
土木工事 | 一般土木工事 |
| 土木工事業又はとび・土工工事業 |
アスファルト舗装工事 |
| ほ装工事業 | |
プレストレスト・コンクリート橋梁(上部)工事 |
| 土木工事業 | |
鋼橋梁(上部)工事 |
| 鋼構造物業工事業 | |
しゅんせつ工事 |
| しゅんせつ工事業 | |
さく井工事 |
| さく井工事業 | |
ボーリング・グラウト工事 |
| 土木工事業又はとび・土工工事業 | |
吹付工事 |
| 土木工事業又はとび・土工工事業 | |
造園工事 |
| 造園工事業 | |
鋼塗装工事 |
| 塗装工事業 | |
区画線及び道路標示工事 |
| 塗装工事業 | |
機械器具製作据付工事 |
| 機械器具設置工事業、水道施設工事業鋼構造物工事業又は土木工事業 | |
標識工事 |
| 鋼構造物工事業又はとび・土工工事業 | |
建築工事 | 建築一式工事 |
| 建築工事業 |
家屋解体工事 |
| 解体工事業 | |
電気工事 |
| 電気工事業 | |
管工事・浄化槽工事 |
| 管工事 | |
その他の専門工事 | 塗装工事 | 塗装工事業 | |
防水工事 | 防水工事業 | ||
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | ||
昇降機設置工事等 | 機械器具設置工事業 | ||
電気通信工事 | 電気通信工事業 | ||
下水処理設備工事 | 水道施設工事業 | ||
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
別表第2(第4条関係)
1 土木工事の格付と契約予定金額
等級 | 経営事項審査結果の総合評点数値 | 契約予定金額の範囲 |
A | 975以上 | 10,000千円以上 |
B | 830~974 | 10,000千円以上200,000千円未満 |
C | 730~829 | 7,000千円以上70,000千円未満 |
D | 660~729 | 3,000千円以上20,000千円未満 |
E | 659以下 | 7,000千円未満 |
2 建築工事の格付と契約予定金額
等級 | 経営事項審査結果の総合評点数値 | 契約予定金額の範囲 |
A | 955以上 | 30,000千円以上 |
B | 860~954 | 30,000千円以上500,000千円未満 |
C | 750~859 | 20,000千円以上300,000千円未満 |
D | 660~749 | 3,000千円以上100,000千円未満 |
E | 659以下 | 20,000千円未満 |
3 上記以外の工事
上記以外の工事については、入札参加者審査会において協議し、別に定める。