○朝来市建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成17年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件、結成手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般共同企業体 年間を通じて有効な共同企業体をいう。

(2) 特別共同企業体 主として大型、特殊工事を施行するもので、市が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(基本的要件)

第3条 一般共同企業体の基本的要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同企業体の構成員は、資本、技術及び資材を相互に提供するのみでなく、技術者、技能者の養成、下請業者の育成、資材の共同購入等工事の施行に当たって総合力の発揮ができ、実質的施工能力が増大するものであること。

(2) 共同企業体の構成員は、相互の利害関係の複雑化及び協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、3者以内とすること。

(3) 共同企業体の有効期間は、当該年度内とする。ただし、当該年度内に工事が完成しないときは、完成するまで延長するものとする。

(4) 共同企業体の構成員は、その年度の建設工事入札参加資格審査申請書を提出した者であること。この場合において、構成員は、同一業種で2以上の一般共同企業体の構成員となることはできない。

(5) 市長は、共同企業体に属する者に対して構成員単独への発注を一定範囲内の額に限定することができる。

2 特別共同企業体の基本的要件は、一般共同企業体に準じ、別に定める。

(共同企業体結成基準)

第4条 共同企業体の結成基準は、別に定めるものとする。

(共同企業体の結成手続)

第5条 一般共同企業体の結成手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に掲げる基本的要件及び別に定める共同企業体の結成基準に該当し、共同企業体を結成しようとする者は、共同企業体結成申請書(様式第1号から様式第5号まで)を市長に提出しなければならない。

(2) 共同企業体としての資格審査は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日付け建設省告示第1461号)に準じて行う。

(3) 市長は、資格審査の結果、共同企業体を結成することが適当であると認めたときは、共同企業体代表者にその旨通知する。

2 特別共同企業体の結成手続は、市長が別に定める。

(建設工事を受注した場合の手続)

第6条 共同企業体が工事を受注し、施工するに至った時、共同企業体の代表者は、その工事ごとに共同企業体運営委員会を設置し、これにおいて決定した次の各号について、市長に文書で提出しなければならない。

(1)    建設共同企業体編成表(様式第6号)

(2) 各構成員の出資状況

(3) 下請業者の選定

(4) 諸規程

(5) その他市長が必要と認める事項

2 共同企業体が工事を受注したときは、契約締結の日から2週間以内に共同企業体工事受注報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(共同企業体の解散手続)

第7条 共同企業体を解散しようとする場合は、共同企業体の代表者は、構成員全員の承認を得て共同企業体解散届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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朝来市建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成17年4月1日 告示第22号

(平成17年4月1日施行)