○朝来市教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成17年4月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校長に対する委任)

第2条 教育長は、学校長に対し、当該機関の所掌に係る次に掲げる事務を委任する。

(1) 職員の内部組織及び事務分担の決定

(2) 職員の職務専念義務の免除(専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)

(3) 職員の有給休暇の承認

(4) 職員の勤務時間の割振り

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(6) 職員の旅行命令及びその復命の受理

(7) 職員の住居手当の算出と支給事務

(8) 職員の旅費支給額の算出と支給事務

(9) 職員の旅費支給に係る航空機の利用許可

(10) 職員の扶養親族の認定に関する事務

(11) 職員の通勤手当の算出と支給事務

(12) 事実証明及び謄本、抄本等の交付

(13) 保存文書その他資料の閲覧許可

(14) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

(15) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

(16) 配当予算の範囲内の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 軽易な褒賞

(18) 学校の施設設備の目的外利用の許可(社会教育又は社会体育に利用する場合に限る。)

(委任の留保)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第5条 この規程の定めるところにより、事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規程第17号)

この規程は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規程第5号)

この規程は、平成23年8月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規程第3号)

この規程は、令和3年10月25日から施行する。

朝来市教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成17年7月1日 教育委員会規程第17号
平成22年2月19日 教育委員会規程第2号
平成23年8月24日 教育委員会規程第5号
平成24年1月27日 教育委員会規程第1号
令和3年10月25日 教育委員会規程第3号