○朝来市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、能率的かつ円滑な事務処理を図るため、教育長の権限に属する事務の一部を事務局職員に専決及び代決処理させることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(4) 代決 教育長又は専決者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員

(教育部長等の専決事項)

第3条 教育部長等の専決については、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表第1中共通決裁事案の規定を準用する。この場合において、「部長等」とあるのは「教育部長、担当部長又は次長」と読み替えるものとする。

2 教育部長は、前項決裁規程に定めるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局における行政資料(学校教育に係るものに限る。)の調査及び企画に関すること。

(2) 学校長の市外出張に関すること。

(3) 学校長の休暇、職務に専念する義務の免除及び欠勤に関すること。

3 担当部長は、第1項決裁規程に定めるもののほか、事務局における行政資料(前項第1号に掲げるものを除く。)の調査及び企画に関する事項を専決することができる。

(課長の専決事項)

第4条 課長は、決裁規程に定める課長共通専決事項のほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 学校教育課長専決事項

 各課及び教育機関との連絡調整に関すること。

 学校施設の使用許可に関すること。

(2) 社会教育課長専決事項

 社会教育施設及び社会体育施設の使用許可に関すること。

(補助執行させる場合の代決者)

第5条 専決事項の代決者は、次のとおりとする。

専決者

代決者

教育部長

主務課長

担当部長

主務課長

課長

副課長

(教育長不在の場合の代決)

第6条 教育長の決裁を受けなければならない事項で、教育長が不在のときは、急を要するものに限り教育部長がこれを代決することができる。

(代決後の処理)

第7条 前2条の規定により代決したときは、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りではない。

(補助執行させる場合の決裁手続)

第8条 教育長又は教育部長等の専決することができる権限を超える事項については、副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

(その他)

第9条 教育委員会の公文例並びに事務局職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規程第1号)

この規程は、平成19年8月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規程第3号)

この規程は、平成23年4月11日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年教育委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

朝来市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第2号
平成19年8月25日 教育委員会規程第1号
平成21年4月10日 教育委員会規程第2号
平成23年4月11日 教育委員会規程第3号
平成28年4月1日 教育委員会規程第1号