○朝来市教育委員会職員の職名等に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市教育委員会職員の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)第3条第1項第4号に規定する教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を含む。)をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 教員

(4) 技能労務職員

(職員の補職名)

第4条 職員の補職名は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する補職名には、組織上の名称があるものについては、それぞれの組織の名称を、分掌事務の一部を担当する場合にあっては、その担当する業務の名称を冠し、又は付すものとする。ただしその必要がないと認められるときは、これらの名称を省略することができる。

3 組織上必要な職の設置及び補職ごとの職務は、別に定める。

(補則)

第5条 前2条中職務の性質等により特別の必要があると認められるものについては、他の職名又は補職名を用いることができる。

2 法令の規定により、他の職名を用いる必要があると認められるものについては、前2条の職名又は補職名と併せて、当該職名を用いることができる。

(臨時の職)

第6条 臨時の職など職員以外の者の職名については、別に定める。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

補職名

事務職員

教育部長

担当部長

次長

課長

担当課長

所長

館長

課参事

副課長

副所長

副館長

主幹

こども園長

保育所長

課長補佐

所長補佐

館長補佐

係長

上席主査

こども園副園長

主査

主任

主任保育士

主任教諭

主任保育教諭

主事

保育士

保育教諭

技術職員

教育部長

担当部長

次長

課長

担当課長

所長

館長

課参事

副課長

副所長

副館長

主幹

こども園長

保育所長

課長補佐

所長補佐

館長補佐

係長

上席主査

こども園副園長

主査

主任

主任保育士

主任教諭

主任保育教諭

主事

保育士

保育教諭

教員

園長

主任教諭

教諭

技能労務職員

主任技能員

主任調理員

主任事務員

技能員

事務員

調理員

朝来市教育委員会職員の職名等に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成18年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年2月14日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年4月11日 教育委員会規則第4号
平成27年11月20日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年2月17日 教育委員会規則第1号