○朝来市スクールバス管理運行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市立認定こども園園児(原則的に朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市教育委員会規則第31号)第3条第1号に定める子どもに限る。)、小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒等」という。)の通園通学のために設置したスクールバス(以下「バス」という。)の管理運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(バス使用の範囲)

第2条 バスの使用は、児童生徒等の通園通学に限るものとし、対象となる地区等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その運行路線を変更しない限りにおいて、運行区域外の児童生徒等に使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育上の必要があると認めるときは、児童生徒等の通園通学に支障が生じない範囲において、バスを前項の目的以外の目的に使用させることができる。この場合において、バスを使用しようとする者は、スクールバス目的外使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(目的外使用許可)

第3条 教育委員会は、前条第2項の申請があったときは、使用の可否について決定し、スクールバス目的外使用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(運行計画)

第4条 教育委員会は、毎学年度始業日前までに市立認定こども園、小学校及び中学校と協議し、バス運行表を作成しなければならない。

2 校長は、毎月運行計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(停留所)

第5条 バスの停留所は、毎学年度始業日前までに市立認定こども園、小学校及び中学校と協議し、教育委員会が指定する。

(運転)

第6条 バスの運転は、バス運転員及び職員が行うものとする。ただし、バス運転員及び職員が不都合なときは、委託契約により委託している者に運転させることができる。

(災害補償措置等)

第7条 バスは、強制保険のほか、おおむね次に掲げる任意保険に加入しておかなければならない。

(1) 対人及び対物保険

(2) 車両保険

(3) 搭乗者保険

2 前項の規定による保険の補償額の限度は、教育委員会が定めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町通学バスの管理に関する規則(昭和43年山東町教委規則第1号)又は朝来町スクールバスの管理運営に関する規則(平成5年朝来町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校

バス使用対象地区等

生野小学校

黒川、円山、川尻

糸井小学校

和田、竹ノ内、内海、朝日

大蔵小学校

寺谷、東谷、平野(和田山)

竹田小学校

藤和

梁瀬小学校

新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦、サントピア、柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪、田中、西地、西谷、比叡、東、柴、一品、上早田、早田、和賀

中川小学校

多々良木、納座、川上

山口小学校

上八代、山本、土肥、老波、佐中、平野(朝来)、神子畑、中田路、奥田路、元津、上岩津

生野中学校

黒川

和田山中学校

市場、和田、竹ノ内、内海、朝日、岡、芳賀野、殿、三波、藤和

梁瀬中学校

迫間

朝来中学校

神子畑

生野こども園

奥銀谷地域、栃原、円山、川尻

糸井こども園

和田、竹ノ内、内海、朝日、市場

中川こども園

多々良木、納座、川上、立脇、愛タウン、石田、伊由市場、山内、澤、物部

山口こども園

土肥、老波、佐中、平野(朝来)、山本、上岩津

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朝来市スクールバス管理運行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年2月14日 教育委員会規則第6号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年10月20日 教育委員会規則第8号
平成22年12月27日 教育委員会規則第9号
平成27年5月26日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月18日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年8月19日 教育委員会規則第13号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年12月19日 教育委員会規則第5号
令和5年12月25日 教育委員会規則第7号