○朝来市立小学校及び中学校条例

平成17年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

小学校の名称

位置

朝来市立生野小学校

朝来市生野町口銀谷546番地

朝来市立糸井小学校

朝来市和田山町高生田4番地1

朝来市立大蔵小学校

朝来市和田山町宮田210番地

朝来市立枚田小学校

朝来市和田山町和田山474番地

朝来市立東河小学校

朝来市和田山町東和田505番地1

朝来市立竹田小学校

朝来市和田山町安井61番地

朝来市立梁瀬小学校

朝来市山東町末歳688番地

朝来市立中川小学校

朝来市桑市99番地

朝来市立山口小学校

朝来市羽渕565番地2

2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

中学校の名称

位置

朝来市立生野中学校

朝来市生野町真弓10番地1

朝来市立和田山中学校

朝来市和田山町柳原90番地

朝来市立梁瀬中学校

朝来市山東町楽音寺159番地

朝来市立朝来中学校

朝来市新井92番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、市立学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市立学校施設の開放に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

朝来市立小学校及び中学校条例

平成17年4月1日 条例第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第107号
平成20年12月25日 条例第49号
平成22年12月27日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第13号
令和3年3月30日 条例第9号