○朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程
平成17年4月1日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、この規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第6条 削除
(学校自己評価の結果等の報告)
第9条 規則第13条第3項の規定による学校自己評価の結果等については、当該年度の末日までに報告するものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規程第2号)
この規程は、平成20年7月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年教育委員会規程第5号)
この規程は、平成22年9月30日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規程第2号)
この規程は、平成28年5月24日から施行し、改正後の朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年教育委員会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第5号 削除