○朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程

平成17年4月1日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、この規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日の設定)

第2条 規則第3条第2項に規定する休業日を定めることについての申請は、様式第1号によるものとする。

(休業日の期日又は期間の変更)

第3条 規則第3条第2項に規定する休業日の期日又は期間の変更についての申請は、様式第2号によるものとする。

(振替授業)

第4条 規則第3条第3項に規定する休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることについての申請は、様式第3号によるものとする。

(臨時休業)

第5条 規則第4条に規定する臨時休業についての報告は、様式第4号によるものとする。

第6条 削除

(職員の出張、休暇等)

第7条 規則第11条に規定する職員の出張、休暇等についての願出は、様式第6号によるものとする。

(教育課程の編成)

第8条 規則第12条に規定する教育課程の編成についての申請は、様式第7号によるものとする。

(学校自己評価の結果等の報告)

第9条 規則第13条第3項の規定による学校自己評価の結果等については、当該年度の末日までに報告するものとする。

(学校以外で行う教育活動)

第10条 規則第16条に規定する学校以外で行う教育活動についての届出は、様式第8号によるものとする。

(準教科書の使用)

第11条 規則第18条第1項に規定する準教科書の使用についての申請は、様式第9号によるものとする。

(副読本の使用)

第12条 規則第18条第2項に規定する副読本、問題集解説書その他これに類するものの使用についての届出は、様式第10号によるものとする。

(表彰)

第13条 規則第19条第2項に規定する児童生徒の表彰についての報告は、様式第11号によるものとする。

(性行不良による出席停止の意見具申)

第14条 規則第20条第1項に規定する出席停止の意見具申は、様式第12号によるものとする。

(感染症の発生)

第15条 規則第21条第1項に規定する感染症の発生についての報告は、様式第13号によるものとする。

(集団的疾病等の発生)

第16条 規則第21条第2項に規定する集団的な疾病等の発生についての報告は、様式第14号によるものとする。

(警備及び防災の計画事項)

第17条 規則第22条第1項に規定する学校の警備及び防災の計画についての報告は、様式第15号によるものとする。

(施設等の損傷・滅失)

第18条 規則第25条に施設等の損傷・滅失についての報告は、様式第16号によるものとする。

(非常の場合の報告)

第19条 規則第26条に規定する学校施設の確保に関する政令に基づく学校施設の使用についての報告は、様式第17号によるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成20年7月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規程第5号)

この規程は、平成22年9月30日から施行する。

(平成28年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成28年5月24日から施行し、改正後の朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年教育委員会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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朝来市立小学校及び中学校管理運営規則施行規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第3号
平成20年7月28日 教育委員会規程第2号
平成22年9月30日 教育委員会規程第5号
平成28年5月24日 教育委員会規程第2号
令和4年4月1日 教育委員会規程第1号