○朝来市教育研修所に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的及び技術的事項の研究並びに教育関係職員の研修を行うため、教育研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(教育委員会の指導)

第2条 研修所は、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導の下に運営するものとし、事務所を教育委員会事務局内に置く。

(研修所設置の手続)

第3条 研修所を設置しようとするときは、規約を定めて代表者を通じ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(規約の内容)

第4条 研修所に関する規約に定めなければならない事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 名称及び会員の範囲

(2) 目的

(3) 事業の内容及び運営

(4) 役員の構成

(5) 経費支弁の方法

(経費)

第5条 研修所に関する経費は、教育委員会費その他をもって充てる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

朝来市教育研修所に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年8月25日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第14号
平成17年8月25日 教育委員会規則第39号