○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、遠隔地から通学する中学校生徒の通学を容易にし、併せて保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 通学助成は、指定通学路による通学距離が2キロメートル以上となるもので、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した通学方法により通学することを常態としている生徒を対象とする。

(自転車通学による生徒に対する助成)

第3条 自転車により通学できることとなる生徒の属する区は、別表第1に定めるとおりとし、当該生徒に対する助成は、2万円とし、入学時に全額交付する。

(列車通学による生徒に対する助成)

第4条 列車により通学できることとなる生徒の属する区は、別表第2に定めるとおりとし、当該生徒に対する助成は、JR学生割引料金の算定基準により算出された額を毎学年4月及び10月に交付する。

(定期バス通学等による生徒に対する助成)

第5条 定期バスにより通学できることとなる生徒の属する区は別表第3に定めるとおりとし、当該生徒に対する助成は、定期バス学生割引料金の額とする。

(身体不自由な生徒に対する助成)

第6条 身体の不自由な理由により通学困難な生徒で、通学距離が1キロメートル以上となるもので、継続して6箇月以上通学する生徒に対しては、定期バス学生割引料金相当額又は教育委員会が認めた額を助成する。

(通学方法の変更等)

第7条 教育委員会は、在学中通学方法の変更又は転校等により通学助成の変更、中止又は開始等の必要が生じた生徒に対しては、通学助成金を月割で精算し返還又は追加交付の措置を採らなければならない。

(助成の方法)

第8条 通学費助成を受けようとする者は、通学費助成金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中学校生徒の通学助成に関する条例(昭和44年和田山町条例第407号)、通学費助成に関する規則(昭和51年山東町教育委員会規則第1号)又は中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(昭和45年朝来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

自転車通学対象区

中学校名

地区名

朝来市立生野中学校

生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ケ丘、竹原野、猪野々、白口、円山、川尻

朝来市立和田山中学校

林垣、緑ヶ丘(和田山)、秋葉台1区~4区、寺内、万葉台、高生田、室尾、市場、土田、西土田、宮田、高瀬、法道寺、宮内、高田、枚田、市御堂、比治、法興寺、桑原、白井、宮、久田和、東和田、中、野村、栄町、安井、久留引、加都、筒江

朝来市立梁瀬中学校

新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦、田中、西地、西谷、比叡、東、柴、一品、上早田、早田、柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪、サントピア

朝来市立朝来中学校

物部、桑市、多々良木の一部、石田、伊由市場、澤、山内、納座、川上、山口、立野、八代、上八代、山本、土肥、老波、佐中、平野(朝来)、羽渕、口田路、中田路、奥田路、元津、上岩津

別表第2(第4条関係)

列車通学対象区

中学校名

地区名

朝来市立和田山中学校

竹田下町、米屋町、観音町、竹田中町、竹田上町、竹田新町、殿町、旭町、東町、久世田、城南台

別表第3(第5条関係)

定期バス通学対象区

中学校名

地区名

朝来市立生野中学校

黒川、栃原

朝来市立朝来中学校

神子畑

朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第110号

(平成29年4月1日施行)