○朝来市社会教育委員条例
平成17年4月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項に基づき設置する朝来市社会教育委員(以下「委員」という。)に関し、同法第18条の規定により、定数、委嘱の基準、任期その他必要な事項について定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱の基準)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から朝来市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再選されることを妨げない。
(委員の報酬)
第4条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法の規定に基づく委員は、この条例による改正後の朝来市社会教育委員条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の朝来市社会教育委員条例の規定による任期の残存期間とする。