○朝来市図書館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市図書館条例(平成17年朝来市条例第118号)第9条の規定に基づき、朝来市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンス・サービス

(5) 読書会、読み聞かせ、研究会、講習会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 他の図書館、学校、公民館、社会教育施設等との連絡及び協力並びに資料の借入れ又は貸出し(以下「相互貸借」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く火曜日から金曜日の開館日は、午前10時から午後7時までとする。

(2) 前号以外の開館日は、午前10時から午後6時までとする。

2 館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この号において「休日」という。)の場合は、当該日直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 館内整理日のため毎月定めた日

(4) 特別整理期間のため毎年1回10日以内の連続する日

2 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第5条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、資料の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第6条 利用者が設備、資料等を損傷し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(貸出しの対象者)

第7条 資料の貸出しを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者

(2) 市内に在勤、在校する者

(3) 市内の事業所、機関その他の団体

(4) 兵庫県豊岡市、養父市、丹波市、宍粟市、神河町、多可町又は京都府福知山市の区域内に在住する者(第2号の者を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者

(貸出しの手続)

第8条 資料の貸出しを利用しようとする者は、図書館が発行し交付した貸出券を提示しなければならない。

2 貸出券の交付を受けようとする者は、個人にあっては図書貸出券申込書(個人用)(様式第1号)、団体にあっては図書貸出券申込書(団体用)(様式第2号)に必要事項を記入し、かつ、必要書類を提示の上館長に提出しなければならない。

3 前項の貸出券の有効期間は、交付又は更新の日から起算して3年を経過する日の属する月の末日までとする。

4 第2項の規定により貸出券の交付を受けた者は、有効期間の満了の日が属する月の1箇月前から当該満了の日までの間に登録情報の更新を行うものとし、以後も同様とする。

(貸出券の紛失等)

第9条 貸出券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 貸出券が本人以外によって使用され、その損害が生じたときは、その責めは、本人に帰するものとする。

3 貸出券を紛失等した者が、再度、貸出券の交付を受けようとするときは、再交付に係る実費を負担するものとする。

(資料の貸出数及び期間)

第10条 資料の貸出数は、個人の場合は10冊(点)以内、団体の場合は100冊(点)以内とする。

2 資料の貸出期間は、個人の場合は14日以内、団体の場合は28日以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、資料の貸出数及び貸出期間を別に指定することができる。

(資料の返納)

第11条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を禁止することができる。

(貸出禁止資料)

第12条 図書館長が必要と認める資料については、館外への貸出しを禁止することができる。

(資料の相互貸借)

第13条 図書館長は、他の図書館(以下「他館」という。)又は利用者の求めに応じ、他館と相互貸借を行うことができる。

2 前項の相互貸借に伴う費用については、利用者の求めによるときは利用者が、他館からの求めによるときは他館が負担するものとする。

(資料の受贈)

第14条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の委託)

第15条 図書館は、資料の委託を受けることができる。

2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、委託資料の損害又は紛失についての責めは負わない。

(図書館協議会)

第16条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し、教育長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることができる。

(会長)

第17条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町立図書館の管理運営に関する規則(平成7年和田山町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の朝来市図書館条例施行規則第8条第2項の規定より交付を受けた貸出券の有効期間の取扱いは、別に定める。

(令和2年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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朝来市図書館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第24号
平成24年9月27日 教育委員会規則第5号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号
令和元年12月23日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第9号