○朝来市室尾野外活動センター条例

平成17年4月1日

条例第121号

(設置)

第1条 野外活動を通じて青少年の健全育成と住民の健康増進を図るため、朝来市室尾野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 センターの位置は、朝来市和田山町室尾200番地とし、次に掲げる施設を有する。

(1) 自然体験学習館

(2) テントサイト

(3) その他附属施設

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年に対する自然体験学習指導及び集団指導に関すること。

(2) 青少年及び住民の野外レクリエーションに関すること。

(3) 野外活動の普及振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 第2条第1号及び第2号に規定にする施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) センターの設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 危険な行為をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、利用した後に使用料を納付することができる。

2 使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、市が主催する事業並びに市内の青少年育成団体、保育所、認定こども園、小学校及び中学校が事業、保育又は授業(学校等の行事を含む。)として利用するときは、徴収しない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、センターの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室尾森林自然公園野外活動センターの設置及び管理等に関する条例(平成2年和田山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

備考

自然体験学習館

1人 1回 200円(400)

(1) 高校生以下は2分の1とする。

(2) ( )内は、市外者の使用料とする。

(3) 1回とは、午後0時から翌日午後0時までの間に利用する場合とする。

テントサイト

テント1張り 1回 300円(600)

朝来市室尾野外活動センター条例

平成17年4月1日 条例第121号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第121号
平成21年9月30日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第15号
平成29年12月26日 条例第39号