○朝来市山東野外活動施設条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市山東野外活動施設条例(平成17年朝来市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第6条の規定により利用許可を受けようとする者は、様式第1号による利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 利用許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6月前から利用日の1週間前までに提出しなければならない。ただし、市が公用又は行事等に利用するときは、この限りでない。

3 施設の利用期間は、引き続き1週間を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

4 教育委員会が利用を許可したときは、様式第2号により利用許可書を申請者に交付する。

5 条例第6条第2項第4号に規定する教育委員会が利用を不適当と認めたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用料の免除)

第3条 条例第7条第2項の規定により市長が使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が市内に在住又は在勤しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、施設利用の申請に併せて、使用料免除申請書(様式第3号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の免除申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、免除を決定したときは、使用料免除決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 許可なく立木を伐採し、又は動植物を採取しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(読替え)

第5条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「朝来市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第14条の規定により利用料金を収受する場合において、様式第1号から様式第4号まで中「施設使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町野外活動施設の管理及び運営に関する規則(平成13年山東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市山東野外活動施設条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第27号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第27号
平成20年9月30日 教育委員会規則第18号
平成23年6月23日 教育委員会規則第7号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年9月28日 教育委員会規則第4号