○朝来市文化会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市文化会館条例(平成17年朝来市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 文化会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化会館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出可能な期間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理し、審査の上使用の許可を決定したときは、申請者に文化会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用する際に、その許可書を携帯し、文化会館の職員等(以下「係員」という。)から要求があれば、これを、直ちに提示しなければならない。

(使用内容の変更)

第4条 使用者は、許可された事項を変更しようとするときは、文化会館使用内容変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、施設に係る使用日を全面的に変更する場合は、既に許可された申請を取り消すものとし、この場合は、新たに使用許可の申請手続をとらなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理し、審査の上許可を決定したときは、当該申請者の文化会館使用内容変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付する。この場合において、使用料に不足が生じたときは、使用者は、直ちに不足額を納付するものとする。

3 係員の要求に係る変更許可書の提示は、前条第2項の規定を準用する。

(使用期間の制限)

第5条 文化会館は、引き続き3日を超える使用及び定期的に日又は曜日を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可申請の取消し)

第6条 使用者が使用許可申請を取り消そうとするときは、遅滞なく文化会館使用取消届(様式第5号)に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用時間の計算及び延長)

第7条 文化会館の使用時間は、準備、練習及び後始末に要する一切の時間を含むものとする。

2 使用者は、使用日にやむを得ない事由により使用時間を延長する必要があるとき、又は施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)の追加使用をしようとするときは、変更申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 使用者は、前項の許可を受けたときは、直ちに当該許可に係る使用料を納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例別表第2に規定する規則で定める附属設備等の使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者が、特別の設備若しくは装飾をしようとするとき、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書又は変更申請書に添えて市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、使用者の負担とする。

3 市長は、第1項の許可に際し、必要条件を付することができる。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用の打合せ)

第11条 使用者は、施設等の使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合せをしなければならない。

(係員の立入り)

第12条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員(以下「使用責任者等」という。)を置くこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 許可を受けた以外の施設等を使用しないこと。

(8) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。

(9) 準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、すべて係員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での火気の使用、飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 館内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) 係員及び使用責任者等の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第15条 使用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに文化会館破損・滅失届(様式第7号)を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 市長は、汚損、破損、滅失等の届出があったときは、その損害額を査定し、損害賠償額決定通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、施設等の使用を終え、原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(受付時間)

第17条 申請書等の受付時間は、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(権限の委任)

第18条 市長は、文化会館の管理に対し、その権限の一部を館長に委任することができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町町民会館管理規則(平成元年生野町教育委員会規則第1号)、和田山町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年和田山町規則第16号)又は朝来町立中央公民館運営規則(昭和49年朝来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

文化会館使用申請書の提出可能な期間

施設等の区分

申請書の提出可能な期間

ホール

使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合は、その最初の日(以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前20日(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの日

ホール以外の各室

使用日前6月に当たる日の属する月の初日から使用日前3日までの日。ただし、商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う使用に係る提出可能な期間は、使用日前3月に当たる日の属する月の初日から使用日前20日までの日とする。

ホールと併用して使用する場合は、前項に規定する期間とする。

附属設備等

使用しようとする施設等の区分に応じ、前2項に規定する期間

別表第2(第8条関係) 文化会館附属設備等使用料

(朝来市生野マインホール)

区分

設備品名

単位

1回当たりの使用料

ホール舞台設備

演台(花台・司会者演台・めくり台含む。)

一式

400円

グランドピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

1,000円

1時間当たり使用料(ただし、4,000円を限度)

ムービングステージ

1台

200円

金屏風

1双

1,500円

緋毛せん

1枚

100円

音響反射版

一式

3,000円

ホール照明設備

ボーダーライト

1列

400円

プロサスペンションライト

1列

600円

第1サスペンションライト

1列

1,200円

第2サスペンションライト

1列

1,200円

アッパーホリゾントライト

1列

500円

フロントサイドスポットライト

1列

600円

シーリングスポットライト

1列

800円

センターピンスポットライト

1台

300円

エフェクトマシン

1台

500円

スポットライト(移動用)1KW

1台

200円

〃 (〃)500W

1台

100円

持込電気器具1KW

1台

250円

ホール音響設備

拡声装置

1式

2,500円

レコードプレヤー

1台

500円

ステレオカセットデッキ

1台

500円

コンパクトディスクプレヤー

1台

500円

デジタルオーディオテープ演奏器

1台

500円

ダイナミックマイクロホン

1台

500円

コンデンサーマイクロホン

1台

500円

ワイヤレスマイクロホン

1台

500円

その他共通

オーバーヘッドプロジェクター

1台

200円

映写機(スクリーン含む。)

1台

2,500円

展示パネル(16m/m劇場用)

1枚

50円

ストーブ(灯油)

1台

100円

シャワー室

1室

500円

黒板

1台

200円

(朝来市和田山ジュピターホール)

区分

設備品名

単位

1回当たりの使用料

ホール舞台設備

音響反射板

一式

4,000円

司会者台

1台

300円

演台(花台を含む。)

一式

800円

指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)

1台

500円

指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)

1台

300円

譜面台

1台

50円

譜面灯

1個

50円

コントラバス用椅子

1脚

100円

めくり台

1台

100円

高座用座布団

1枚

100円

長座布団

1枚

100円

金屏風

1双

2,000円

長机(ホールでの使用)

1脚

100円

椅子(ホールでの使用)

1脚

50円

白布(長机用)

1枚

200円

ステージ階段

一式

200円

ステージ黒板

1台

100円

舞台大道具(半円柱・石垣等)

1種

1,000円

所作台

一式

10,000円

花道用所作台(鳥屋囲いを含む。)

一式

1,500円

平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。)

1台

200円

雪カゴ

一式

500円

舞踊用定当物

一式

1,500円

パンチカーペット(黒・グレー)

一式

1,500円

リノリウム(黒・グレー)

一式

2,000円

所作台用ジュータン

一式

2,000円

上敷

1枚

200円

毛せん

1枚

200円

地がすり

1枚

2,000円

一文字看板枠

1台

500円

市旗・国旗・県旗

一式

200円

紗幕(寒冷紗)(黒)

1枚

1,000円

紗幕(英国紗)(黒・白)

1枚

1,500円

ジョーゼット

一式

1,000円

仮設ホリゾント幕

1枚

1,000円

松羽目(ドロップ)

一式

2,000円

移動用姿見

1台

200円

ホール基本照明

Aセット

天井反射板ライト

一式

3,000円

シーリングライト

1列

Bセット

ボーダーライト

2列

4,000円

シーリングライト

1列

サスペンションライト

2列

Cセット

ボーダーライト

2列

6,500円

シーリングライト

1列

サスペンションライト

2列

アッパー・ロアーホリゾントライト

一式

フロントサイドスポットライト

1組

ホール照明・映像設備

ボーダーライト

1列

1,000円

サスペンションライト

1列

1,000円

アッパーホリゾントライト

1列

1,000円

ロアーホリゾントライト

1列

1,000円

天井反射板ライト

一式

3,000円

フットライト

一式

1,000円

フロントサイドスポットライト

1組

1,000円

シーリングライト

1列

1,000円

センターピンスポットライト(2.0kW)

1台

1,500円

スポットライト (1.5kW)

1台

500円

〃 (1.0kW)

1台

300円

〃 (500W)

1台

150円

ITO スポットライト (650W)

1台

300円

エリ スポットライト (750W)

1台

300円

カッタースポットライト (1.0kW)

1台

300円

パーライト N・VN

1台

300円

ブラックライト

1台

200円

エフェクトマシン

一式

1,000円

波のエフェクト

1台

500円

星球セット

一式

500円

ミラーボール(吊)

1台

500円

スモークマシン

1台

1,500円

ドライアイスマシン

1台

1,500円

マルチストロボ

一式

500円

カラーフィルター

1枚

50円

スポットライト用スタンド

1台

100円

スポットライト用ハイスタンド

1台

200円

スポットライト用平置ベース

1台

100円

スポットライト用三連アーム

1台

100円

16mm映写機(スクリーン共)

1台

4,000円

スライド映写機(スクリーン共)

1台

1,500円

映写用スクリーンのみ

一式

2,000円

スタンドタイプスクリーン

1台

1,000円

ビデオテープレコーダー

1台

1,000円

液晶ビデオプロジェクター装置

一式

2,000円

資料提示装置

1台

1,000円

ホール音響設備

基本マイクセット(マイク・スタンド各2本)

一式

1,000円

ステージスピーカーA

1台

5,000円

ステージスピーカーB

1台

1,000円

はね返りスピーカーA

1台

500円

はね返りスピーカーB

1台

300円

コンデンサーマイクロホン

1本

800円

ダイナミックマイクロホンA・B

1本

500円

ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型)

1本

800円

エレベーターマイクロホン装置(マイク共)

一式

1,000円

3点吊りマイクロホン装置(マイク共)

一式

1,000円

エアーモニターマイクロホン装置

一式

1,000円

マイクスタンド(ストレート)

1本

100円

〃 (ブーム大型)

1本

200円

〃 (ブーム小型)

1本

150円

〃 (卓上大型・小型)

1本

100円

オープンテープレコーダー

1台

800円

レコードプレーヤー

1台

500円

カセットテープデッキ

1台

500円

DATデッキ

1台

500円

MDデッキ

1台

500円

CDプレーヤー

1台

500円

大正琴用ミキサー

1台

200円

移動卓(32ch)

1台

5,000円

移動卓(24ch)

1台

3,000円

移動卓(8ch)

1台

1,000円

移動用アンプ

一式

2,000円

移動用効果器

一式

2,000円

モニタースピーカー(小型)

1台

300円

リハーサル室舞台設備

仮設ステージ

一式

1,000円

平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。)

1台

200円

一文字看板枠(リハーサル室用)

1台

300円

演台(ホール司会者台と兼用)

1台

300円

司会者台(リハーサル室用)

1台

200円

土禁用パンチカーペット

一式

1,500円

長机(リハーサル室での使用)

1脚

50円

椅子(リハーサル室での使用)

1脚

20円

展示用パネル(ポールを含む。)

1枚

200円

リハーサル室照明・映像設備

ピンスポットライト

1台

1,000円

サスペンションライト

1列

500円

スポットライト

1台

150円

カラーフィルター

1枚

50円

液晶ビデオプロジェクター装置

一式

2,000円

映写用スクリーンのみ

一式

1,000円

ビデオテープレコーダー

1台

1,000円

リハーサル室音響設備

基本マイクセット(マイク・スタンド各2本)

一式

1,000円

ステージスピーカー

一式

500円

はね返りスピーカー

1台

300円

コンデンサーマイクロホン

1本

800円

ダイナミックマイクロホンA・B

1本

500円

ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型)

1本

800円

エアーモニターマイクロホン装置

一式

1,000円

マイクスタンド(ストレート)

1本

100円

〃 (ブーム大型)

1本

200円

〃 (ブーム小型)

1本

150円

〃 (卓上大型・小型)

1本

100円

オープンテープレコーダー

1台

800円

レコードプレーヤー

1台

500円

カセットテープデッキ

1台

500円

CDプレーヤー

1台

500円

会議室等

拡声器装置(アンプ・マイク2本・スタンド2本…ストレート・卓上各1本)

一式

500円

スタンドタイプスクリーン

1台

1,000円

給湯器(ティーボトル)

1台

1,000円

その他共通

長机(ホール・リハーサル室以外での使用)

1脚

100円

椅子(ホール・リハーサル室以外での使用)

1脚

50円

表彰盆

1枚

200円

水差し

一式

200円

おしぼり皿

1個

100円

黒板(ホワイトボード)

1台

100円

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

10,000円

〃 (ヤマハ)

1台

5,000円

電子ピアノ(クラビノーバ)

1台

1,000円

持込機器電源使用料

1kW

300円

テレビ録画中継

一式

10,000円

ラジオ録音中継

一式

5,000円

シャワー室

一式

1,000円

(朝来市あさご・ささゆりホール)

区分

設備品名

単位

1回当たりの使用料

舞台設備

音響反射板

1式

1,500円

映写用スクリーン

1式

500円

演台(花台を含む。)

1式(花台・司会者演台を含む。)

300円

指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)

1台

200円

譜面台

1台

50円

コントラバス用イス

1脚

50円

めくり台

1台

50円

高座用座布団

1枚

50円

金屏風

1双

1,000円

平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。)

1台

100円

上敷

1枚

100円

毛せん

1枚

100円

地がすり

1枚

1,000円

ピアノ

1台(スタインウェイ調律別)1時間当たり

1,000円

落語用見台

1式

500円

照明設備

ボーダーライト

1列

500円

第1サスペンションライト

1列

500円

第2サスペンションライト

1列

500円

アッパーホリゾントライト

1列

500円

ロアーホリゾントライト

1列

500円

天井反射板ライト

1式

1,000円

フットライト

1式

500円

フロントサイドスポットライト

1組

500円

シーリングライト

1列

500円

センターピンスポットライト(1.0KW)

1台

300円

スポットライト(1.0KW)

1台

200円

スポットライト(500W)

1台

100円

パーライト(IN)

1台

200円

ソースフォー 36°

1台

200円

ソースフォー Jr.

1台

200円

スポットライト用スタンド

1台

100円

スポットライト用ハイスタンド

1台

100円

スポットライト用平置ベース

1台

100円

スポットライト用三連アーム

1台

100円

持込電気器具(1KW)

1台

250円

持込電気器具(1KW未満)

1台

150円

カラーフィルター

1枚

50円

音響設備

拡声装置

1式

2,000円

ステージスピーカー

1台

500円

コンデンサーマイクロホン

1本

300円

ダイナミックマイクロホン

1本

300円

ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型)

1本

300円

マイクスタンド(ストレート)

1本

50円

マイクスタンド(ブーム)

1本

50円

マイクスタンド(卓上)

1本

50円

マイクスタンド(フレキシブル)

1本

50円

カセットテープデッキ

1台

300円

MDデッキ

1台

300円

CDプレーヤー

1台

300円

その他設備

オーバーヘッドカメラ

1台

500円

ビデオテープレコーダ

1台

300円

ビデオプロジェクター

1式

500円

展示パネル

1枚

50円

付記

1 附属設備等の使用料は、使用時間にかかわらず1日1回として算定する。

2 附属設備等を他施設(部屋)で使用する場合は、各々の項に規定する使用料を当該他施設で使用したものとしてその額を徴収する。

3 各室に備付けの附属設備(机、椅子、ホワイトボード、黒板等)については、各室の使用料に含まれているものとし、その使用料は徴収しない。

4 ピアノの使用料には、調律料を含んでいない。

5 持込機器電源使用料の1kWとは、持込機器の定格消費電力量の1kWをいい、その合計量に1kW未満の端数があるときは、これを切り上げて算定する。

6 練習での附属設備等の使用料は、附属設備等使用料に50%を乗じて得た額とする。

7 準備のため、前日等に附属設備等を設置又は配置のみを行う場合は、附属設備等の使用料は徴収しない。

8 この表に基づいて算出した使用料の合計額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

9 朝来市の市民を中心に組織する団体等が、教育、芸術文化及び福祉に関する活動に使用する場合は、附属設備等の使用料を免除することができる。

別表第3(第10条関係)

使用料の還付割合

区分

使用料の還付割合

使用者の責めによらない事由により文化会館を使用することができなくなったとき。

既納使用料の100分の100

使用者が、ホール及びリハーサル室の使用取消届を使用日前30日までに提出したとき。

既納使用料の100分の50

使用者が、前項以外の施設等の使用取消届を使用日前7日までに提出したとき。

既納使用料の100分の50

使用者が、前2項に定める期限に当該施設等の使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき。

過納額の100分の100

付記 還付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市文化会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)