○朝来市文化会館幼児等一時保育実施要綱

平成17年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市文化会館(以下「文化会館」という。)で幼児等を伴って入場することができない公演等が開催される場合に、その公演等の時間帯において、幼児等一時保育を実施することにより、幼児等を有する保護者の公演観賞等を促し、もって子育て支援の助長と促進を目的として定める。

(一時保育する公演等)

第2条 一時保育を実施する公演等は、次のとおりとする。

(1) 文化会館の自主文化事業及び市が実施する講演会等で、市長が必要と認めたもの

(2) 貸館事業で、主催者からの要請により市長が実施することを認めたもの

2 前項第2号の定めにより主催者が一時保育の実施を要請するときは、朝来市文化会館幼児等一時保育実施申請書(様式第1号)を市長に提出し、承諾を得なければならない。

(一時保育する場所)

第3条 一時保育を実施する場所は、文化会館又は朝来市生涯学習センターとする。

(一時保育する時間)

第4条 一時保育を実施する時間は、開演前おおむね30分から終演後おおむね15分までとする。

(一時保育が利用できる者)

第5条 一時保育が利用できる者は、第2条第1項第1号に定める自主文化事業のチケット購入者及び市が主催する講演会等の参加者並びに同項第2号に定める事業の入場者とする。

(一時保育の利用申込み)

第6条 一時保育を利用しようとする者は、原則として公演等の開演日の1週間前までに朝来市文化会館幼児等一時保育利用申込書(様式第2号)を提出するものとする。

(一時保育の利用者の報告及び一時保育の拒否)

第7条 一時保育を利用しようとする者は、利用申込時又は託児のときに、幼児等の健康状態、既往症、特性等(以下「健康状態等」という。)を市長又は次条に定める従事者に克明に報告しなければならない。

2 市長は、前項に定める幼児等の健康状態等により、秩序ある保育、安全等が確保できないと判断される場合は、一時保育を拒否することができる。

(従事者)

第8条 幼児等の保育に従事する者(以下「従事者」という。)は、原則として、保育士資格を有する者とする。

2 一時保育の従事者は、公募等による登録制とし、市長の要請に応じて従事するものとする。

3 前項に定める従事者の登録は、朝来市文化会館幼児等一時保育従事者登録申込書(様式第3号)によるものとする。

(従事者の服務等)

第9条 従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 幼児等の保育を個別的かつ集団的に適正に行い、事故防止に努めること。

(2) 幼児等の保育中の状況を把握し、必要に応じて、その内容を市長及び保護者に報告すること。

(3) 保護者から幼児等を預かる際は、原則として、ポラロイドカメラ等により保護者、幼児等を撮影し、保育が終了したときは、その写真等を確認した上で幼児等を保護者に引き渡すこと。

(費用負担)

第10条 一時保育の利用者からは、利用料等を徴収しない。ただし、第2条第1項第2号に定める一時保育を要請した主催者は、市が別に定める保育士等の雇入れ賃金の実費(以下「実費弁償」という。)を負担しなければならない。

2 前項に定める実費弁償の納付時期は、文化会館の使用が終了した精算時とする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町文化会館・子育て支援ルーム推進事業(幼児等一時保育事業)実施要綱(平成12年和田山町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市文化会館幼児等一時保育実施要綱

平成17年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)