○朝来市あさご芸術の森美術館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市あさご芸術の森美術館条例(平成17年朝来市条例第128号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置されたあさご芸術の森美術館―淀井敏夫記念館―(以下「美術館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第8条の許可を受けようとする者は、あらかじめ美術館占用使用等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日前3日までに提出しなければならない。ただし、使用期日の3箇月前まで提出される場合においては、これを受理しない。

3 前項の規定にかかわらず、使用しようとする箇所が企画展示室であるときは、別表の期間ごとに申請書を受理し、内容等を審査して許可するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、提出期間外においても提出された申請書を受理し、その都度許可することができる。

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に美術館占用使用等許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用期間)

第4条 展示施設の使用期間は、毎木曜日から6日間を1単位とし、最高2単位まで使用することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 附帯施設の使用期間は、半日を1単位とし、引き続き3日を超えることはできない。

(使用時間の延長)

第5条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超過し、又は早めに使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用中止届)

第6条 占用使用を中止しようとする者は、美術館占用使用中止届(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料等の納付)

第7条 条例第8条に規定する使用料及び条例第13条に規定する観覧料(以下「使用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、国及び地方公共団体が使用する場合の使用料及び第9条第3項の規定により市長が指定した旅行業者が取り扱う団体の観覧料は、この限りでない。

2 第5条の規定による使用時間の延長に係る使用料は、使用終了後直ちに支払わなければならない。

(観覧券の交付)

第8条 条例第13条の規定により観覧料を納付した者(以下「観覧者」という。)に対しては、納付と同時に観覧券を交付するものとする。

2 観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 個人観覧券

(2) 団体・前売り観覧券

3 次条第3項の規定により美術館の観覧の取扱いを受けた者については、当該業者が観覧券にかわるものとして発行するものの提出をもって条例第11条に規定する観覧料の納付があったものとみなす。

4 観覧券の交付は、閉館時間の30分前までとする。

(使用料等の減免)

第9条 条例第14条の規定により、使用料等を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)及び重度の障害者の介護者が観覧するとき 観覧料の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒又はその引率者が学校行事として観覧するとき 常設展示観覧料及び企画展示観覧料の全額

(3) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 使用料の額のうち市長が相当と認める額

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、同項第1号の規定による減免は、手帳等を提示し、同項第2号及び第3号の規定による減免は、申請書の該当欄にその旨を記載し市長に提出しなければならない。

3 旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)第3条に規定する者(以下「旅行業者」という。)で市長が指定したものが美術館の観覧を取り扱った場合には、法第12条第1項の規定による旅行業務取扱料金に相当する金額の範囲内で取扱手数料を当該旅行業者に支払うものとする。

(使用料等の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その理由を記載した美術館使用料等還付申請書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の規定により使用料等を還付する場合の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第3号又は第4号に該当するとき 既納使用料等の全額

(2) 占用使用を中止しようとする者から次に掲げる期日までに正当な理由により使用中止届があった場合

 使用期日前2箇月までの場合 既納の使用料の8割に相当する額

 使用期日前1箇月までの場合 既納の使用料の5割に相当する額

(整理人の配置)

第11条 使用者は、市長が必要と認めるときは、美術館内外の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(備品等の返還)

第12条 使用者は、備品等の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、美術館職員の点検を受けなければならない。

(美術品等の貸出し)

第13条 市長は、次に掲げる施設の長等から美術品等の貸出しの申請があった場合において、美術館の業務に支障がないと認めるときは、当該美術品等の貸出しをすることができる。

(1) 博物館法(昭和29年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する指定施設のうち、美術品の公開及び保管を行うもの

(2) 前号に掲げるもののほか、学術及び文化の発展に寄与すると市長が認める展覧会等の主催者

2 前項の規定により美術品等の貸出しを受けようとする者は、美術品等貸出申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 美術品等を貸し出すことができる期間は、60日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(寄贈、寄託等)

第14条 美術館は、美術品等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 前項の規定により、寄贈をしようとする者は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)第167条の規定により、寄託をしようとする者は、美術品等寄託申込書(様式第6号)により市長の決定を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により寄贈又は寄託を承諾した美術品等の引渡しを受けたときは、美術品等受贈書又は受託書(様式第7号)を当該寄贈又は寄託をした者に交付するものとする。

4 寄託者が、当該寄託に係る美術品等の返還を受けようとするときは、寄託期間満了までにその旨申し出なければならない。申出がないとき又は寄託期間の明示がない場合は、自動的にその期間が2箇年延長されたものとみなす。

(寄託美術品の貸出し)

第15条 寄託を受けた美術品等の貸出しについては、第13条の規定を準用することができるものとする。

(職務の委任)

第16条 市長は、次に掲げる職務を美術館館長に委任することができる。

(1) 使用の申込みの受理、許可等に関すること。

(2) 美術品等の貸出しに関すること。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあさご芸術の森美術館管理規則(平成10年朝来町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

企画展示室申請受付け期間

利用期間

申請受付

4月1日から6月30日まで

前年の9月30日まで

7月1日から9月30日まで

前年の12月25日まで

10月1日から12月24日まで

3月31日まで

1月6日から3月31日まで

前年の6月30日まで

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朝来市あさご芸術の森美術館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第65号

(令和5年3月30日施行)