○朝来市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第33号

(総則)

第1条 この規則は、朝来市文化財保護条例(平成17年朝来市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項、同第13条第1項、同第19条第1項及び同第24条第1項の規定により、朝来市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、朝来市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)、朝来市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)、朝来市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)及び朝来市指定史跡、朝来市指定名勝又は朝来市指定天然記念物(以下これらを「市指定記念物」という。)(以下「朝来市指定文化財」と総称する。)の指定を受けようとする者は、申請書(様式第1号から様式第5号まで)を朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第5条第1項、同第19条第1項及び同第24条第1項の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定記念物の指定の同意は、様式第6号による。

(指定等の告示)

第4条 条例第5条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)、同第19条第2項(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)及び同第24条第2項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第13条第3項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)、同第14条第7項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について、条例第19条第5項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)及び同第20条第5項の規定による告示は文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第5条第4項及び同第19条第4項の規定により、教育委員会が市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は、様式第7号及び様式第8号に、条例第24条第4項の規定により、市指定記念物の所有者に交付する指定書は、様式第9号による。

2 条例第13条第4項により、教育委員会が市指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第10号による。

(指定書等の再交付)

第6条 前条第1項の規定による指定書又は同条第2項の規定による認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第11号により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号

(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号

(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号

(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号

(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号

(6) 条例第15条の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 様式第17号

(7) 条例第15条の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 様式第18号

(8) 条例第21条第1項の規定による届出 様式第19号

(9) 条例第27条の規定による届出 様式第20号

2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

3 条例第10条第1項、同第16条及び同第23条並びに同第26条の規定による補助対象の修理事業はこの限りでない。

(現状変更の許可申請)

第8条 条例第9条第2項及び同第26条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第33号

(令和4年4月1日施行)