○朝来市福祉事務所設置条例
平成17年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
朝来市福祉事務所 | 朝来市和田山町東谷213番地1 | 朝来市全域 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務その他市長が定める社会福祉に関する事務をつかさどる。
(組織)
第4条 福祉事務所に、必要な課を置く。
(職員)
第5条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。