○朝来市福祉事務所嘱託医委嘱要綱

平成17年4月1日

告示第27号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給資格認定に伴う障害の状態の審査を行うため、朝来市福祉事務所に嘱託医1人を置く。

(身分及び委嘱)

第2条 嘱託医は、非常勤とし、市長が委嘱する。

(勤務日数)

第3条 嘱託医は、月1回以上出勤して、職務に従事する。

(職務)

第4条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法に関する事務

 診療並びに給付、要否意見書の内容の審査及び指導

 支払済診療報酬請求明細書の内容の検討及び指導

 医療内容に関する指定医療機関との連絡調整

 (被)保護者の処遇に関する専門的助言、判断及び指導

(2) 児童扶養手当法に関する事務

 障害の状態の審査

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第53号)

この告示は、平成22年5月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

朝来市福祉事務所嘱託医委嘱要綱

平成17年4月1日 告示第27号

(平成22年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第27号
平成22年5月24日 告示第53号