○朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年朝来市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 条例第2条の規則で定める事業は、市の区域内に主たる事務所又は事業所を有する社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(申請の手続)
第3条 助成を受けようとする法人は、社会福祉事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に当たって必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第5条 補助の決定を受けた法人は、補助対象となった事業の内容又は条件を変更しようとするときは、社会福祉事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助の決定を受けた法人は、補助対象となった事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに社会福祉事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助の決定を受けた法人から提出された社会福祉事業補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 助成を受けた法人は、事業完了後又は当該年度終了後、速やかに社会福祉事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、助成を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
第11条 助成を受けた法人は、当該助成に関する帳簿等を10年間保存しなければならない。
(報告及び検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、助成を受けた法人に対して報告を求め、又は職員に検査させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。