○朝来市会館条例

平成17年4月1日

条例第132号

(設置の目的)

第1条 国民的課題である同和問題の速やかな解決を図り、住民福祉の増進と生活の向上安定を期するため、朝来市会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野交流館

朝来市生野町真弓491番地1

朝来市枚田岡会館

朝来市和田山町枚田岡475番地

朝来市朝来福祉会館

朝来市伊由市場178番地

(事業)

第3条 会館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活改善及び職業補導に関すること。

(2) 青少年育成及び婦人教養に関すること。

(3) 社会福祉及び保健衛生に関すること。

(4) 各種クラブ活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館設置の目的に必要なこと。

(職員)

第4条 会館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 会館の運営について協議するため、会館運営委員会を置く。

(委員の報酬)

第6条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

(施設の使用基準)

第7条 第1条の目的に反しない限り住民は、会館を使用することができる。

2 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設を滅失し、破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用することが不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、燃料等の使用については、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、会館の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町立隣保館設置及び管理等に関する条例(昭和54年生野町条例第7号)、和田山町立会館の設置及び管理等に関する条例(昭和51年和田山町条例第20号)又は朝来町福祉会館設置および管理に関する条例(昭和47年朝来町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市会館条例

平成17年4月1日 条例第132号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第132号
平成20年3月26日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第25号