○朝来市多世代交流センター条例

平成17年4月1日

条例第133号

(設置)

第1条 地域住民の世代間の交流の推進と地域の教育及び文化の向上のため、朝来市多世代交流センター(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、朝来市和田山町土田112番地1とする。

(業務)

第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 近隣地域住民の世代間交流事業

(2) 高齢者の生きがいづくり事業

(3) 地域の教育事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 施設は、その目的達成のため支障のない限度において、住民の学習活動又は諸集会の場所として利用させることができる。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理、運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 危険な行為をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料は無料とする。ただし、施設を目的外に使用する場合においては、別表により使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(平成7年和田山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

種類

午前9:00~12:00

午後13:00~17:00

夜間18:00~22:00

昼夜間9:00~22:00

使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,500円

300円

実習室

1,500円

1,800円

2,300円

3,400円

500円

その他の室(1室につき)

500円

600円

700円

1,200円

200円

付記

(1) 暖冷房設備を加えて利用する場合は、100分の120に相当する額とする。

(2) 延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに午後5時以降並びに昼夜間の22時以降に延長して使用することをいう。

(3) 延長使用時の使用料は、表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とみなさない。

朝来市多世代交流センター条例

平成17年4月1日 条例第133号

(平成17年4月1日施行)