○朝来市福祉多目的ホール条例施行規則

平成17年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市福祉多目的ホール条例(平成17年朝来市条例第134号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝来市福祉多目的ホール(以下「ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、福祉多目的ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用予定日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、福祉多目的ホール使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受け、使用しようとするとき。

(2) 危険な行為、他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をするとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。

(4) この規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外にホールを使用しないこと。

(2) 許可を受けた以外の設備・備品等を使用しないこと。

(3) 許可を受けた使用時間を守ること。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような言動をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(7) 施設、設備及び備品を破損し、又は滅失しないこと。

(8) 使用後は、直ちに原状に回復すること。

(9) その他市長の指示事項に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町保健福祉施設の管理に関する規則(平成12年朝来町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市福祉多目的ホール条例施行規則

平成17年4月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第74号
平成18年2月15日 規則第4号
平成28年5月10日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第12号