○朝来市福祉医療費助成条例

平成17年4月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、福祉医療費助成事業実施要綱(平成4年兵庫県要綱)に基づき、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的として定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高齢期移行者」とは、市の区域内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号に規定する者を除く。)をいう。

(2) 「重度障害者」とは、市の区域内に住所を有する次のいずれかに該当する者(高齢者医療確保法第50条に規定する者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により、重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)

(3) 「乳幼児等」とは、市の区域内に住所を有する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(4) 「乳児」とは、市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(5) 「幼児等」とは、市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(6) 「乳児保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。

(7) 「幼児等保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。

(8) 「児童」とは、市の区域内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第1に該当する者をいう。ただし、母子家庭、父子家庭の児童にあっては、母子家庭の母及び父子家庭の父に現に監護される者をいう。

(9) 「母子家庭の母」とは、市の区域内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、児童を現に監護する者をいう。

(10) 「父子家庭の父」とは、市の区域内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、児童を現に監護する者をいう。

(11) 「遺児」とは、別表第2に該当する児童をいう。

(12) 「養育者」とは、遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(13) 「医療保険各法の給付」とは、高齢者医療確保法及び同法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(14) 「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(15) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(16) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(17) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(福祉医療費の支給対象者)

第3条 福祉医療費の支給の対象とする者は、高齢期移行者、重度障害者、乳児保護者、幼児等保護者、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに遺児とし、うち、高齢期移行者、重度障害者、幼児保護者、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに遺児にあっては、次表右欄に掲げる要件を備えている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

要件

高齢期移行者

区分Ⅰ

高齢期移行者が次の要件を全て備えていること。

1 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

2 所得を有しない者であること。

区分Ⅱ

高齢期移行者が次の要件を全て備えていること。

1 市町村民税世帯非課税者であること。

2 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

3 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第2号から第5号の認定を受けていること。

4 所得を有しない者以外の者であること。

重度障害者

重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であること。

幼児等保護者

幼児等保護者又は幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない者である場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその幼児等の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であること。

母子家庭の母及び児童

父子家庭の父及び児童

遺児

母子家庭の母若しくは父子家庭の父(母子家庭の母又は父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童又は父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者)又は養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額以下でないこと(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額未満であるとき)

2 前項の表に規定する所得割の額を算定する場合には、同表重度障害者の項及び幼児等保護者の項に掲げる者が、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(福祉医療費の支給)

第4条 高齢期移行者、重度障害者又は乳幼児等若しくは母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について、規則で定める手続に従い、次に掲げる額を福祉医療費として支給する。

(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。

(2) 区分1は、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が15,000円を超えるときは15,000円とする。区分Ⅱは、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者医療確保法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(3) 重度障害者の福祉医療費は、当該者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(4) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。

(5) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の福祉医療費は、当該者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(6) 第1号から第5号までに定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(7) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第3号から第5号までの規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(8) 市長は、第1号から第5号までに定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(申請)

第5条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第6条 高齢期移行者、重度障害者又は乳幼児等若しくは母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が規則で定める手続に従い規則で定める兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者又は乳幼児等若しくは母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給者の保護)

第8条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町福祉医療費助成条例(昭和48年生野町条例第19号)、和田山町福祉医療費助成に関する条例(昭和48年和田山町条例第26号)、山東町福祉医療費助成条例(昭和59年山東町条例第25号)、朝来町福祉医療費助成条例(昭和48年朝来町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第244号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」、「福祉医療費の支給対象者」及び「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する定義及び福祉医療費の支給対象者については、なお従前の例による。

3 老人に対する福祉医療費を支給する場合において、第3条の表中老人の項の適用については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

老人

1 次のいずれかに該当すること。

(1) 老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないこと。

(2) 老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていること。

2 1の適用については、老人が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が老人保健法第28条第1項第2号に規定する額に満たないこと。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市福祉医療費助成条例第4条第2号の規定は、施行日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人は市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等保護者にあっては平成21年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の朝来市福祉医療費助成条例第3条の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。

4 前項の助成対象者に助成する医療費の範囲は、次の各号に規定する額とし、当該老人、重度障害、幼児等保護者に対し福祉医療費として支給する。

(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。

(2) 前号に規定する一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者医療確保法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(3) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(4) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、次に掲げる額とする。

 入院以外の療養である場合

被保険者等負担額に相当する額から保険医療機関等ごとに1日につき1,200円(同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。)を一部負担金として控除した額とする。ただし、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者は、被保険者等負担額に相当する額とする。

 入院療養である場合

被保険者等負担額に相当する額とする。

(5) 第1号から前号までに定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(6) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第3号及び第4号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

(7) 市長は、第1号から第4号までに定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第3条の表中重度障害者及び幼児等保護者の項における「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「福祉医療費の支給対象者」については、なお従前の例による。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、老人にあっては平成26年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者を助成対象者とする。

4 前項の助成対象者に助成する医療費の範囲は、次の各号に規定する額とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。

(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。

(2) 前号に規定する一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者医療確保法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(3) 前2号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(4) 市長は、第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給対象者については、なお従前の例による。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成29年7月1日前から高齢期移行者(平成26年7月1日前から高齢期移行者である者を除く。)であって、平成29年7月1日から平成34年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者に助成する医療費については、第4条第1号の規定にかかわらず、次に規定する額とする。

(1) 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額。ただし、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。

4 前項の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

5 第4条第9号の規定は、第3項の規定により福祉医療費の支給を受ける高齢期移行者について準用する。

6 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者の福祉医療費の支給額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年7月1日(次項において「第2条施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、第2条の規定による改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市福祉医療費助成条例第3条の規定は、この条例の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の朝来市福祉医療費助成条例第3条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は令和2年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

20歳に達する日の属する月の末日までの間にある児童

20歳に達する日の属する月の末日までの間にある児童とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に在学中の者

(2) 高等専門学校に在学し第3学年の課程を修了するまでの者

(3) 専修学校の高等課程に在学中の者。ただし、高等学校卒業者は除く。

(4) 外国人学校に在学中の者

別表第2(第2条関係)

遺児

遺児とは、市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 両親と死別した児童

(2) 両親の生死が明らかでない児童

(3) 両親から遺棄されている児童

(4) 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

(5) 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

朝来市福祉医療費助成条例

平成17年4月1日 条例第135号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第135号
平成17年6月29日 条例第244号
平成18年6月19日 条例第24号
平成18年12月27日 条例第38号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月26日 条例第9号
平成20年12月25日 条例第47号
平成21年7月9日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年6月30日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年9月3日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第28号
平成29年6月2日 条例第21号
平成30年3月27日 条例第5号
平成30年10月1日 条例第23号
平成30年12月26日 条例第27号
令和2年3月26日 条例第11号
令和2年6月25日 条例第28号
令和3年6月16日 条例第17号