○朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成17年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者又は中度心身障害者に対し、朝来市外国籍障害者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(4) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(5) 中度心身障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、本市に住民登録をしている重度心身障害者又は中度心身障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、障害基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度心身障害者若しくは中度心身障害者であった者、又は同日以降に重度心身障害者若しくは中度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前に属する者(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。また、アメリカ合衆国国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にある者を除く。)

(2) 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度心身障害者又は中度心身障害者

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 重度心身障害者のうち、次のいずれかに該当する者

 昭和31年4月1日以前生まれの者であって、年額990,750円以上の公的年金を受給しているとき。

 昭和31年4月2日以後生まれの者であって、年額993,750円以上の公的年金を受給しているとき。

(2) 中度心身障害者のうち、次のいずれかに該当する者

 昭和31年4月1日以前生まれの者であって、年額792,600円以上の公的年金を受給しているとき。

 昭和31年4月2日以後生まれの者であって、年額795,000円以上の公的年金を受給しているとき。

(3) 生活保護を受給しているとき。

(4) 支給対象者の前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については、前々年の所得とする。)が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(5) 他の地方公共団体からこの告示と同趣旨の給付金(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)の支給を受けている重度心身障害者及び中度心身障害者で、その額がそれぞれに掲げる以上であるとき。

 重度心身障害者 昭和31年4月1日以前生まれの者にあっては年額990,750円、昭和31年4月2日以後生まれの者にあっては年額993,750円

 中度心身障害者 昭和31年4月1日以前生まれの者にあっては年額792,600円、昭和31年4月2日以後生まれの者にあっては年額795,000円

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者

 昭和31年4月1日以前生まれの者にあっては、月額82,562円とし、給付月数を乗じた金額を支給する。ただし、年額990,750円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、年額990,750円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金を控除した額を12で除して得た額を月額とする。

 昭和31年4月2日以後生まれの者にあっては、月額82,812円とし、給付月数を乗じた金額を支給する。ただし、年額993,750円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、年額993,750円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金を控除した額を12で除して得た額を月額とする。

(2) 中度心身障害者

 昭和31年4月1日以前生まれの者にあっては、月額66,050円とし、給付月数を乗じた金額を支給する。ただし、年額792,600円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、年額792,600円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金を控除した額を12で除して得た額を月額とする。

 昭和31年4月2日以後生まれの者にあっては、月額66,250円とし、給付月数を乗じた金額を支給する。ただし、年額795,000円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、年額795,000円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金を控除した額を12で除して得た額を月額とする。

(3) 前2号において、算出した給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国籍障害者等福祉給付金支給申請書(様式第1号)に公的年金未受給状況等申立書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、給付金の支給を決定したときは、外国籍障害者等福祉給付金支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは、外国籍障害者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期日)

第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年偶数月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期日等を変更して支給することができる。

(届出)

第9条 受給者は、毎年8月10日から9月10日までの間に、外国籍障害者等福祉給付金現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに外国籍障害者等福祉給付金資格要件変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定により、未支給金の請求があった場合は、受給者の死亡に係る届出があったものとみなす。

(1) 第11条第1項の規定により、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額又は生活保護の受給状況並びに他の地方公共団体の給付金の額に変更があったとき。

(支給停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日をもって給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当するときは、外国籍障害者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあっては、その者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、外国籍障害者等福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の属する月の翌月以降に係る給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、外国籍障害者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができる。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱(平成12年和田山町要綱第54号)又は山東町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱(平成11年山東町訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第218号)

この告示は、平成17年10月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第43号)

この告示は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第55号)

この告示は、平成19年6月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた、この告示による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年12月2日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成23年4月分から適用する。

(平成24年告示第100号)

この告示は、平成24年9月6日から施行する。

(平成27年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成27年4月分以後の給付金から適用し、平成27年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成28年4月分以後の給付金から適用し、平成28年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第104号)

この告示は、平成29年8月7日から施行する。

(平成31年告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成31年4月分以後の給付金から適用し、平成31年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和2年4月分以後の給付金から適用し、令和2年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和3年4月分以後の給付金から適用し、令和3年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和4年4月分以後の給付金から適用し、令和4年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和5年4月分以後の給付金から適用し、令和5年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。

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朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成17年4月1日 告示第30号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第30号
平成17年10月31日 告示第218号
平成18年6月9日 告示第43号
平成19年6月12日 告示第55号
平成21年4月1日 告示第39号
平成22年3月30日 告示第37号
平成23年12月2日 告示第121号
平成24年9月6日 告示第100号
平成27年4月1日 告示第28号
平成28年4月11日 告示第49号
平成28年5月10日 告示第74号
平成29年8月7日 告示第104号
平成31年4月26日 告示第89号
令和2年4月22日 告示第91号
令和3年4月1日 告示第106号
令和4年3月30日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第83号
令和5年4月14日 告示第62号