○朝来市交際費等の執行に関する規程
平成17年4月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、朝来市における交際費等の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「交際費等」とは、市長が行政執行上特に必要と認める外部との交際又は市の運営において有益と認めるものに要する経費で、予算の範囲内で交際費及び役務費の科目から支出するものをいう。
(交際費等の額)
第3条 交際費等の額は、毎年度、予算で定める。
(交際費等を請求できる者)
第4条 資金前渡の方法により支出する交際費等を請求できる者の範囲は、市長、副市長、会計管理者及び市長の事務部局に属する部長(以下「市長等」という。)とする。
2 議会議員等に弔事等があった場合においては、死亡のときは香料、疾病又は負傷のときは見舞金として、別表第2に掲げる支出限度額以内の額を支出する。
(執行等)
第6条 前条の規定による交際費等は、市議会の議員に係る額は議長交際費から、その他に係る額は市長交際費からそれぞれ支出する。ただし、一般職の職員、宗教団体、政党その他政治団体及び暴力団等反社会的勢力に対しては、交際費を支出しない。
2 祝意、弔意及び見舞いの表意者は、原則として「朝来市」とする。
3 交際費等の執行は、前条の基準に従い社会通念上相当と認められる最小限の範囲でなければならない。ただし、地域の慣習等支出区分及び支出内容を変更し、又は支出限度額を超えて支出することにつき相当な事由があるときは、この限りでない。
4 原則として同一の支出内容に対し、複数の支出区分から交際費等の執行はしないものとする。ただし、行政視察、関係団体等との会合等必要と認められる場合は、この限りでない。
5 別表第1に掲げる支出内容のうち消費税及び地方消費税が課されるものの支出限度額には、当該消費税及び地方消費税の額は含まない。
(職務代理)
第7条 別表第2に係る交際費等の支出先への手交については、市長等は、職員をして自己の代理をさせることができる。
(執行手続)
第8条 交際費等の執行手続については、第5条に定めるところにより、企画総務部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)が行う。
3 前項のほか、市長等の委任を受けた職員は、当該請求権者を代理して交際費等の請求をすることができる。
4 市長等は、その執行状況等を明確にするため、正当債権者の領収書等の証拠書類を整備保管しなければならない。
5 秘書広報課長は、交際費等の執行に関する台帳を備え付け、これを整備保管するとともに、広く市民の閲覧に供するよう努めなければならない。この場合において、交際費等の執行の相手方である個人が識別され、又は識別され得る部分については、これを非公開とする。
6 前項のほか、交際費等の請求及び執行の手続については、企画総務部長が定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生野町の役職員等の慶弔内規(平成13年生野町内規)、職員等の弔事等の支出金に関する内規(昭和37年和田山町内規第9号)若しくは町費による慶弔費支払の基準要綱(昭和53年山東町訓令第5号)又は解散前の職員等の弔事等の支出金に関する内規(平成10年朝来郡広域行政事務組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第24号)
この訓令は、平成18年7月7日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職することとされた収入役の当該退職の日の翌日から施行する。
附則(平成20年訓令第37号)
この訓令は、平成20年7月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第38号)
この訓令は、平成20年8月13日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月25日から施行する。
附則(平成21年訓令第44号)
この訓令は、平成21年11月18日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第61号)
この訓令は、平成23年9月20日から施行する。
附則(平成25年訓令第49号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第21号)
この訓令は、平成26年9月11日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年8月26日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出限度額 |
祝金 | 慶祝(記念式典、行事等)に係る経費 | 10,000円 |
会費、参加費 | 各種懇親会等の参加に係る経費で、会費提示額とする。 | 10,000円 |
手土産 | 行政視察等を行う場合の土産の経費(視察先が公共団体の場合は兵庫県外の場合に限る。) | 5,000円 |
接遇費 | 市政運営上必要な相手との懇談等に関する経費 | 5,000円 |
広報費 | 各種PR事業等に伴うもの及び来訪者等に対して市の広報のための特産品及び物品の経費 | 10,000円 |
その他 | 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があるもの(名刺、挨拶状等) | 実費 |
別表第2(第5条、第7条関係)
区分 | 死亡の場合 | 疾病負傷の場合 | ||||
本人 | 配偶者 | 父母子 | 本人 | 配偶者 | ||
議会議員 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
教育委員 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
選挙管理委員 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
農業委員 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
監査委員 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
消防団員 | 団長 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
副団長・支団長・副支団長 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
分団長 | 10,000円 | |||||
その他の団員 | 5,000円 | |||||
区長 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
民生委員 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |||
附属機関の委員等 | 10,000円 | |||||
その他市長が必要と認める者 | 10,000円~30,000円 | 5,000円~10,000円 | 3,000円~5,000円 | 3,000円~5,000円 | 3,000円 |
備考
1 弔事等が公務に起因する場合においては、この表に掲げる基準にかかわらず、別に市長又は議長が定めることができる。
2 本人が死亡した場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、支出限度額の範囲内で香料の一部を供花料又は供花(花輪又は生花)のために要する費用として支出することができるものとする。
3 疾病又は負傷の程度は、当該疾病又は負傷が引き続いて20日以上にわたって療養を要した場合とする。ただし、疾病又は負傷の程度が特に重篤である場合においては、療養の期間に限定されることを要しない。
4 「父母」とは、同居する実(養)父母及び配偶者の父母で同居するものをいう。
5 交際費等の執行の対象となる区分が複数該当する場合は、支出限度額が大きい区分を適用し、重複支出はしないものとする。