○朝来市立保育所条例

平成17年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 市は、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、朝来市立保育所(以下「保育所」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市立駅前保育所

朝来市和田山町東谷392番地2

(業務)

第3条 保育所は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 保育

(2) 前号に掲げるもののほか、保育のために必要と認める事項

(保育料)

第4条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けたものに係る保育料の額にあっては、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の免除等)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、保育料の一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育所の組織及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(保育料に関する経過措置)

2 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童に係る第4条第1項の保育料の額は、当分の間、第4条第2項の規定にかかわらず、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(朝来市保育の実施及び徴収金に関する条例の廃止)

2 朝来市保育の実施及び徴収金に関する条例(平成17年朝来市条例第138号)は、廃止する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝来市立保育所条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった保育料の取扱いについては、なお従前の例による。

朝来市立保育所条例

平成17年4月1日 条例第137号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第137号
平成23年3月30日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第13号
平成29年3月29日 条例第10号