○朝来市立認定こども園延長保育実施要綱
平成17年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 認定こども園の保育時間は、児童福祉施設最低基準に基づき、1日8時間を原則として定められているが、保護者の就労形態の多様化に伴い保育時間の延長に対する需要が増加してきている状況に鑑み、延長保育を実施する。
(実施施設)
第2条 延長保育は、全ての市立認定こども園で実施する。ただし、認定こども園運営上支障があると認めたときは、この限りでない。
(開設日及び時間)
第3条 延長保育は、毎週月曜日から土曜日まで(祝祭日を除く。)の午後4時から午後7時までの間とする。
(対象児童)
第4条 延長保育の対象となる児童は、現に認定こども園に入園している児童であって、保護者の勤務時間等を考慮して延長保育が必要であると市長が認める児童とする。
(申請手続)
第5条 延長保育を必要とする保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を提出し、認定こども園長の許可を受けなければならない。
2 認定こども園長は、延長保育を必要と認めた場合は、延長保育決定通知書(様式第2号)により、当該保護者へ通知するものとする。
(保護者負担額)
第6条 延長保育の実施を受ける保護者は、午後6時30分以降午後7時までの時間については、100円を負担するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の延長保育実施要綱(平成元年和田山町要綱第1号)又は延長保育実施要綱(平成9年朝来町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第58号)
この告示は、平成18年8月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第155号)
この告示は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。