○朝来市児童扶養手当事務取扱規則

平成17年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給等に関する事務の取扱について、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかを確認すること。この場合において、省令第26条の規定により添付書類等を省略するときは、当該認定請求書に省略する書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返戻すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する報告を求める等の措置を執ること。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定したときは、受給資格者として登録し、児童扶養手当受給者資格者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、請求者に認定通知書及び手当証書を交付するものとする。受給資格がないと認定したときは、認定請求却下通知書を作成し、これを請求者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の受給資格がないものと認定したときは、請求者に支給停止通知を行い、一部停止者には手当証書を交付し、全部停止者には手当証書は交付しないものとする。

(改定請求書等の処理)

第3条 市長は、省令第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届の提出を受けたときは、前条第1項の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、児童扶養手当額を改定すべきものと決定したときは、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により児童扶養手当額の減額の改定を決定したときは、次に掲げる手続をとるものとする。

(1) 省令第18条第1項に規定する手当額改定通知書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載すること。

(2) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を提出させる必要があるときは、省令第18条第3項の規定により証書の提出を命じること。

(3) 前号の規定により受給資格者から証書の提出を受けたときは、新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付すること。

(支給停止関係届の処理)

第4条 市長は、省令第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、児童扶養手当の全部を支給するものと決定したときは、児童扶養手当支給停止解除通知書及び新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により児童扶養手当額の全部又は一部の支給を停止することを決定したときは、次に掲げる手続をとるものとする。

(1) 省令第21条第2項に規定する支給停止通知書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載すること。

(2) 証書を提出させる必要があるときは、前条第3項第2号及び第3号の例により処理すること。この場合において、児童扶養手当額の全部の支給を停止するときは証書の作成を要しないものとする。

(現況届の処理)

第5条 市長は、省令第4条の規定による現況届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当の全部の支給を決定したときは、新たな証書を作成し交付するものとする。

3 第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について支給を決定したときは、支給停止解除通知書を交付するものとする。

4 第1項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を決定したときは、受けていた者について支給停止通知書を交付するものとする。

(受給資格喪失等の処理)

第6条 市長は、省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条の規定による児童扶養手当受給資格者死亡届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格を喪失することを決定したときは、省令第22条第1項の規定により児童扶養手当資格喪失通知書を当該届出者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により受給資格を喪失することを決定したときは、前項の規定の例により処理するものとする。

(住所変更届の処理)

第7条 市長は、省令第6条の規定による児童扶養手当住所変更届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

2 市の区域を越える住所変更は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 市外に転出する場合においては、新たな住所地の都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)から省令第20条第3項の規定による通知を受けるまでは、手当の支払は行わないものとする。

(2) 変更後の都道府県等から当該受給者の登録状況、手当の支給状況等の照会を受けたときは、その内容を回答すること。

(3) 受給資格者が市外から転入してきた場合においては、変更前の都道府県等に当該受給者の登録状況、手当の支給状況等について照会すること。

(職権による処理)

第8条 省令第3条、第3条の2、第5条、第6条、第11条及び第12条に規定する届書を提出すべき事由が生じたにもかかわらず、当該届書が提出されない場合において、公簿等によってそれらの事由を確認したときは、市長は、職権により変更その他必要な処理をすることができる。

(備えるべき帳簿等)

第9条 市に備え、整理する帳簿等は次のとおりとする。この場合において、帳簿等のうち第2号第3号及び第4号については電算システムで管理することができるものとする。

(1) 認定請求書

(2) 受給者台帳

(3) 受給資格喪失に係る除票

(4) 氏名、住所、受給資格関係、死亡、金融機関変更、現況等の届出

(手当の支払方法)

第10条 手当は、受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が預金口座を解約したとき、市の区域外に転出した場合等で特別な事情があると認められる場合は、他の方法により支払うことができるものとする。

(支払の手続)

第11条 手当の口座振替の執行日は、法第7条第3項に規定する月の11日とする。ただし、当該執行日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日又は指定金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日をもって執行日とする。

(委任)

第12条 この規則の規定に基づく請求書等の様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市児童扶養手当事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成23年1月31日施行)