○朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成17年4月1日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活困窮者に対する利用者負担の軽減措置(第3条―第14条)

第3章 特別訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する利用者負担軽減対策のうち、要介護被保険者で生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が利用する介護保険サービスのうち、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨の届出をした社会福祉法人(以下「軽減法人」という。)が実施する次に掲げる2事業の介護保険サービスを利用した場合の利用者負担の一部を減額し、利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施を図るため必要な事項を定める。

(1) 生活困難者に対する利用者負担の軽減措置

(2) 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別地域訪問介護加算 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費算定表第1項訪問介護費の注9に規定する厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所等の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合に算定される所定単位数の100分の15に相当する加算をいう。

(2) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(3) 市民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては、前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか、又は免除されている世帯をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(5) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(6) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。

(7) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護をいう。

(8) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。

(9) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る1割相当の利用者負担額をいう。

(10) 日常生活に要する費用 法第48条第1項に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用をいう。

第2章 生活困難者に対する利用者負担の軽減措置

(対象者)

第3条 第1条に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとして市長が認めた者とする。

(1) 高額介護(高額介護予防)サービス費に係る利用者負担上限額が最も低い所得区分に属する者

(2) 利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入やその者の属する世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者(生活保護受給者及び旧措置入所者で利用負担割合が5%以下の者を除く。)

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 経済的負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第4条 第1条に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人及び市町村であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、朝来市の市域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次に掲げるサービスとする。ただし、第2号から第4号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。

(1) 指定介護老人福祉施設

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前号に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないと認められる事由があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合において準用する。この場合において、前項中「対象サービスを利用する日の7日前までに」とあるのは、「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。

(認定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と合わせて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、4月分又は5月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から5月31日までに申請があったものは、当該年度の5月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 詐欺その他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、当該軽減を受けた者に対し軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還させなければならない。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 市長は、軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

第3章 特別訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(対象者)

第15条 第1条に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、当該年度(4月又は5月においては前年度)における市民税が課されていない者又は免除されている者とする。

(軽減法人等)

第16条 第1条に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、市の区域に前号に規定する社会福祉法人の訪問介護事業所が存しない等のため、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、訪問介護に係る費用を厚生労働大臣が定める額(第2条第1号の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費)から割り引いている社会福祉法人その他の法人は、軽減法人等の対象としない。

(軽減内容)

第17条 軽減対象者が軽減法人等からサービス提供を受ける訪問介護に係る利用者負担額の軽減割合は、10分の1とする。

(準用)

第18条 第6条から第14条までの規定は、本章の利用者負担の軽減について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年4月1日生野町施行)、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱(平成12年和田山町要綱第43号)、社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成12年4月1日山東町施行)又は社会福祉法人等による利用者負担の減免措置にかかる実施要綱(平成12年朝来町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月17日告示第216号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月17日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、朝来市社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成17年朝来市告示第50号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第102号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象金額

減免割合

指定介護老人福祉施設

利用者負担額、日常生活費(食費及び居住費のみ)

1/4(老齢福祉年金受給者1/2)

訪問介護

利用者負担額、日常生活費(食費及び居住費のみ)

通所介護

利用者負担額、日常生活費(食費及び居住費のみ)

短期入所生活介護

利用者負担額、日常生活費(食費及び居住費のみ)

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朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成17年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)