○朝来市老人福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市老人福祉センター条例(平成17年朝来市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、使用内容を変更する場合も同様とする。
(使用内容の変更)
第4条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、老人福祉センター使用内容変更承認申請書(様式第4号)に既に交付を受けた使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に老人センターを使用しないこと。
(2) 施設、設備又は備品を破損し、又は滅失しないこと。
(3) 使用後は、直ちに原状に回復すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示事項に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町老人福祉センター管理規則(昭和57年生野町規則第2号)、和田山町老人福祉センターの管理に関する規則(平成15年和田山町規則第8号)、山東町老人福祉センター管理運営に関する規則(昭和62年山東町規則第2号)又は朝来町保健福祉施設の設置及び管理に関する規則(平成12年朝来町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。