○朝来市宅老所条例

平成17年4月1日

条例第146号

(設置)

第1条 市は、在宅で軽度の認知症高齢者に介護支援を提供することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、朝来市宅老所(以下「宅老所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 朝来市宅老所「ふらっと」

(2) 位置 朝来市立脇4番1

(事業)

第3条 宅老所が行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に定める認知症対応型通所介護及び第8条の2第13項に定める介護予防認知症対応型通所介護

(2) 音楽、絵画、書道等の活動を通じた認知症ケア

(3) 認知症予防・介護教室

(休業日)

第4条 宅老所の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第5条 宅老所の開所時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 宅老所を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 介護保険法に定める居宅要介護者又は居宅要支援者であって認知症であるもので、事業の利用が必要と認められるもの

(2) 第3条第2号及び第3号の事業 市内に住所を有する65歳以上の身体的機能が自立している者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に準ずる者として市長が認めるものについては、宅老所を利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 宅老所を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、宅老所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 市長は、利用者から使用料として別に定める額を徴収することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 利用者が既に納めた費用は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第12条 次条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て宅老所の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に宅老所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に宅老所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 宅老所の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、宅老所の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の規定により管理を行わせる場合における第4条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町宅老所の設置及び管理に関する条例(平成14年朝来町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市宅老所条例

平成17年4月1日 条例第146号

(平成28年10月3日施行)