○朝来市介護予防施設条例

平成17年4月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、朝来市介護予防施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者が要介護状態や状態が更に悪化することを予防するため、また、健康増進のための事業など、高齢者の福祉を図るための施設として朝来市介護予防施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野新町ふれあいセンター

朝来市生野町新町1052番地1

朝来市高齢者屋内運動場

朝来市山東町森108番地

朝来市高齢者共同生活の家

朝来市山東町溝黒364番地2

朝来市高齢者ふれあいプラザ

朝来市山東町矢名瀬町528番地

朝来市高齢者生きがい創造センター

朝来市山東町早田222番地7

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(管理)

第6条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第9条に規定する事業

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条第5条第8条第10条第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用の範囲)

第8条 施設を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の高齢者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(事業の内容)

第9条 設置目的に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防のための事業

(2) 高齢者の健康増進のための事業

(3) 介護知識及び介護方法の普及を図る事業

(4) 地域住民の福祉向上及び教育文化に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第10条 施設又は施設の附属設備等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第11条 市長は、公益又は維持管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(使用料)

第12条 施設の使用料は、無料とする。ただし、光熱水費について実費を徴収することができる。

(利用の許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第10条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第10条の許可を受けたとき。

(2) 施設の設置の目的又は第10条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的に施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(損害の弁償等)

第14条 施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示するところにより、これを現状に復旧し、又はその損害を弁償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町生きがい対応型ディサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年生野町条例第24号)又は山東町介護予防施設の設置及び管理に関する条例(平成14年山東町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市介護予防施設条例

平成17年4月1日 条例第147号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第147号
平成17年12月27日 条例第266号
平成19年6月28日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第38号
令和2年3月26日 条例第12号