○朝来市住宅改修指導事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者向けに居室等の住宅改修を希望する住民に対し、高齢者に合った住宅改修が可能となるよう支援し、及び助言することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者向けの住宅改修に関する相談及び助言

(2) 介護保険制度における住宅改修に関する相談及び助言

(3) 施工業者との連絡調整

(4) 介護保険の住宅改修理由書の作成

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める指導、助言等

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、保健師、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士等が従事して行う。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、高齢者向けの住宅改修を希望する者とする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市住宅改修指導事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第53号